市たばこ税の概要
印刷 ページ番号1003492 更新日 2026年1月28日
市たばこ税とは
製造たばこの製造者等が売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
令和3年10月1日以降、市たばこ税の税率(紙巻たばこ1,000本当たり)は、6,552円になりました。
(注1)令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)に係る特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
(注2)加熱式たばこについては、平成30年10月1日以降、「重量」及び「価格」により課税する方式に変更され、平成30年から令和4年にかけて段階的に移行されています。
(注3)1本1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、令和2年10月1日以降、本数により課税する方式に変更されています。
加熱式たばこの課税方式見直しについて
令和7年度税制改正において、加熱式たばこの課税方式が見直されました。激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。(令和8年4月1日施行)
・現行 「重量」と「価格」によって紙巻きたばこの本数に換算する。
・改正後 「重量」のみで換算する。(軽量化による税負担の不公平が生じないよう、一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算する)。
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期間 |
現行の換算本数 |
改正後の換算本数 |
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現行
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~令和8年3月31日 |
現行の換算本数×1.0 |
― |
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改正後 |
令和8年4月1日 ~令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 |
新換算本数×0.5 |
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令和8年10月1日~ |
― |
新換算本数×1.0 |
制度の内容や申告の手続きなどについて、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
申告と納税
納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに市に申告し、納めていただくことになります。
たばこ税の手持品課税について
手持品課税は、たばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)が引上げの日の午前0時現在に、販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に、販売業者自らが申告及び納税をしていただくことになります。
制度の内容や申告の手続きなどについて詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
市内の小売店のご利用を
市たばこ税はたばこの代金の中に含まれています。
同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格ですが、代金に含まれる税金のうち「市たばこ税」は小売店等のある市の収入になり貴重な財源となっています。
たばこを購入される際は、市内の小売店等をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp














