令和7年度 税制改正
印刷 ページ番号1041960 更新日 2025年9月16日
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度分個人住民税について定額による所得割の額の特別控除(定額減税)が実施されました。
令和7年度は、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)にかかる定額減税を実施します。
(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
減税額及び適用条件
令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万超1,805万円以下である納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する場合、個人住民税の所得割の額から1万円が減額されます。ただし、所得割の額を超える場合は所得割の額を限度とします。
実施方法
定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して徴収します。
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