入湯税の概要
印刷 ページ番号1003494 更新日 2018年2月23日
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税され、消防施設等の整備にあてるために設けられた目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客 (共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客及び年齢が12歳未満の人は課税が免除されます。)
税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日について、以下のとおりです。
宿泊を伴う場合
1人1日につき150円(1泊2日は1日として計算します。)
宿泊を伴う場合以外の場合
1人1日につき75円
申告と納税
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納めていただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
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06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
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