「県民緑税」の実施期間延長のお知らせ

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印刷 ページ番号1003505 更新日 2025年12月25日

 兵庫県では、豊かな緑を次の世代に引き継いでいくため、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」(県民税均等割超過課税)を導入し、森林の防災面での機能を高める「災害に強い森づくり」や、環境改善や防災性の向上を目的とした都市の緑化を進めています。

 これまで災害に強い森づくりと都市緑化の推進のため、県民の協力を得て、県民緑税を活用した取組を進めてきました。

 しかし、近年、豪雨等による気象災害の頻発化や夏季の異常高温の常態化など気候変動による影響が深刻化する中、手入れ不足の森林の増加に伴う災害リスクの増大が懸念されています。また、都市部においては、目標とする緑地割合が達成されておらず、依然として緑が不足しています。これらの状況を踏まえ、これまでの成果を活かした災害に強い森づくりと、都市の環境改善や防災性の向上を目的としたまちなみ緑化を今後も計画的に進めていく必要があります。

 このため、兵庫県では令和7年9月県議会において県民緑税条例を改正し、県民緑税の課税期間を令和8年度から5年間延長しております。

  • 税率:個人は800円、法人は均等割額の10%相当額(2,000円から80,000円)(年額)
  • 活用事業:災害に強い森づくり事業、県民まちなみ緑化事業
  • お問い合わせ:兵庫県税務課(電話:078-362-3086)

 詳細につきましては、兵庫県のホームページをご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
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06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
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