住宅用家屋証明書について

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印刷 ページ番号1003521 更新日 2024年4月9日

個人が新築または取得した自己居住用の住宅で、一定の要件を満たすものについて、法務局で登記(所有権保存登記・移転登記等)を行う際、この証明を添付することで登録免許税の軽減が受けられます。

証明発行窓口

本庁南館2階税務管理課 (窓口)
申請件数が多い場合(5件以上)は、件数に応じてお時間をいただきます。窓口の混雑状況によっては、即日の交付ができない場合があります。

証明手数料

1件 1,300円

郵送の申請について
原則窓口受付ですが、新型コロナウイルス感染症対策の為、当面の間、郵送での受付も行います。郵便物到着後、審査に1週間程度要する場合があります。(お急ぎの場合は窓口でのご申請をお願いします。)なお、郵送による証明申請については、申請書、添付書類、証明手数料(1件につき1,300円の郵便定額小為替)及び返信用封筒(返信先を記入のうえ、返信用切手貼付)を同封してください。
※手数料はお釣りのないようにお願いします。
お釣りをご用意できない場合は切手でお返しする場合があります。
定額小為替の再交付請求の有料化に伴い定額小為替の有効期限(発行日から6カ月)まで概ね1カ月程度あるものを同封していただきますようお願いいたします。

<おことわり>
窓口受付、郵送受付いずれも10件以上の申請をされる場合は、必ず事前にご連絡ください。審査に1週間程度要する場合があります。(郵送の場合は郵便物到着後から1週間程度)
特に新築物件につきましては、添付資料や日程等の打合せをさせていただきたいと思いますので事前のご連絡をお願いします。

適用条件及び必要なもの

個人が新築した家屋(自己建築)

適用要件

  1. 個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの 
  2. その家屋を新築した個人が居住用として使用すること 
  3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること 
  4. 併用住宅の場合は、居宅部分が建物全体の床面積の90パーセントを超えること 
  5. 区分所有の場合は、耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること

提出書類 

  1. 申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。またダウンロードすることもできます。) 
  2. 登記事項証明書 
    インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認できることが条件です。登記申請中の場合は、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
    または登記完了証(ただし、電子申請に基づいて登記が完了された場合に交付された登記完了証で平成23年6月27日以後に建物の表題登記を受けたものに限る。それ以外については登記申請書と登記官の押印のある登記完了証)
  3. 住民票
  4. 建築確認済証または検査済証
  5. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書

 (注)2から5は写し可

個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)

適用要件 

  1. 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で未使用のもの
  2. 取得の原因が売買または競落であること
  3. その家屋を取得した個人が居住用として使用すること
  4. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 併用住宅の場合は、居宅部分が建物全体の床面積の90パーセントを超えること
  6. 区分所有の場合は、耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること

提出書類

  1. 申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。またダウンロードすることもできます。)
  2. 登記事項証明書
    インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認できることが条件です。登記申請中の場合は、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
    または登記完了証(ただし、電子申請に基づいて登記が完了された場合に交付された登記完了証で平成23年6月27日以後に建物の表題登記を受けたものに限る。それ以外については登記申請書と登記官の押印のある登記完了証)
  3. 住民票
  4. 建築確認済証または検査済証
  5. 譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報等、取得の原因の日を確認できる書類
  6. 家屋未使用証明書
  7. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書

 (注)2から5、7は写し可

個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅)

適用要件 

  1. 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で既使用のもの 
  2. 取得の原因が売買又は競落であること 
  3. その家屋を取得した個人が居住用として使用すること 
  4. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること 
  5. 店舗を含む併用住宅の場合は、居宅部分が建物全体の床面積の90パーセントを超えること 
  6. 区分所有の場合は、耐火または準耐火建築物もしくは低層集合住宅であること 
  7. 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していること

提出書類 

  1. 申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。またダウンロードすることもできます。)
  2. 登記事項証明書
    インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認できることが条件です。登記申請中の場合は、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
  3. 住民票
  4. 譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報等、取得の原因の日を確認できる書類
    (競落の場合は、代金納付期限通知書等)
  5. 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを 証明したもの。「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」または「保険付保証明書」
    (当該家屋の取得日前2年以内にそれぞれ調査が終了、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。)

 (注)2から4は写し可

個人が取得した建築後使用され、特定の増改築等がされた、宅地建物取引業者から取得した家屋

適用要件

  1. 個人が宅地建物取引業者から1年以内に取得したもの
  2. その家屋を取得した個人が自己の居住用として使用すること
  3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 併用住宅の場合は、居宅部分が建物全体の床面積の90パーセントを超えること
  5. 区分所有の場合は、耐火または準耐火構造であること
  6. 宅地建物取引業者が取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  7. 個人が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること
  8. 工事の総額が300万円を超えること、または価格に占める工事の総額の割合が20パーセントを超えること
  9. 以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
    ア 以下(ア)~(カ)に該当する工事を行い、工事の総額が100万円を超えること
    イ 50万円を超える以下エ、オ、カ、キいずれかに該当する工事を行うこと
    なお、キについては、給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
    【リフォームの内容】
    (ア)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
    (イ)マンションの場合で、床又は階段・間仕切り壁・主要構造部である壁ののいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
    (ウ)家屋の一室(居室・調理室・浴室・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替
    (エ)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
    (オ)バリアフリー改修工事
    (カ)省エネ改修工事
    (キ)給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事
  10. 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを 証明したもの。「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」または「保険付保証明書」
    (当該家屋の取得日前2年以内にそれぞれ調査が終了、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。)
提出書類
  1. 申請書(2枚複写の申請書を窓口で配布しております。係にお申し付けください。またダウンロードすることもできます。)
  2. 登記事項証明書
    インターネット登記情報提供サービスから取得した書類の場合は、照会番号及び発行年月日が記載されているもの(有効期間は、発行日から100日間。尼崎市が同じ内容の登記情報を確認できることが条件です。登記申請中の場合は、登記情報を確認できませんのでご注意ください。)
  3. 住民票
  4. 売買契約書、売渡証書等、当該家屋の売主が宅地建物取引業者であることを確認できる書類
  5. 譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報等、宅地建物取引業者の取得の原因の日を確認できる書類
  6. 売買契約書、売渡証書等、売買価格を証する書類
  7. 増改築等工事証明書
  8. 給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が、50万円を超える場合は、当該家屋について交付された既存住宅瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類
    (以下、ア、イに掲げる要件に適合するものに限る。)          
    ア、住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受けを行うもの。          
    イ、給水管若しくは配水管に隠れた瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の侵入を防止する部分に隠れた瑕疵(雨水の侵入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅瑕疵担保責任保険を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するもの。
  9. 登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、新耐震基準に適合していることを証明したもの。「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」または「保険付保証明書」
    (当該家屋の取得日前2年以内にそれぞれ調査が終了、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。)

 (注)3から6、8は写し可


(注)抵当権設定登記の場合は、上記の書類のほか金銭消費貸借契約書等の抵当権の設定に係る債権の確認ができる書類が必要です。

(注)未入居の場合は、上記の書類のほか「未入居の申立書」(ダウンロードできます)と「現在の家屋の処分方法に関する書類(下表)」が別途必要です。(入居予定年月日は、住宅用家屋証明書の申請日から1、2週間程度)
(現在の家屋の処分方法)
(注意1)下記の書類がない場合は、事前にご連絡ください。

未入居の場合に必要な添付書類
現在住んでいる家屋を売却する場合 売買(媒介)契約書等、売買することを確認できる書類
現在住んでいる家屋を貸す場合 賃貸借契約書、媒介契約書等、賃借することを確認できる書類
現在住んでいる家屋が賃貸、社宅の場合 賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等(原本)
現在住んでいる家屋に親族が住む場合 親族からの上申書等(原本)

(注意2)添付書類について、原本指定のないものはすべて写し可とします。
(注意3) 入居予定日がやむをえず1カ月を超える申立てについては、1カ月を超える理由の記載と事実確認のための疎明資料を求めています。
 入居予定日が申請日1カ月を超える場合は、事前にご相談ください。 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp