住宅用地
印刷 ページ番号1003479 更新日 2021年4月19日
住宅用地とは
現に住宅の敷地となっている土地をいいます。
特例の対象となる住宅用地の面積は家屋の延床面積の10倍を限度として、下表のとおり家屋の区分ごとの居住部分の割合に応じて定められた住宅用地の率を乗じて求められます。
専用住宅とは専ら人の居住の用に供されている家屋
併用住宅とはその一部が住宅の用に供されている家屋
住宅用地の割合
居住部分の割合 | 住宅用地の割合 |
---|---|
全部 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の割合 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 4分の3未満 |
0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の割合 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
住宅用地の申告
住宅用地の認定については「住宅用地申告書」により、翌年の1月31日までに申告していただくことになっております。申告書は下記よりダウンロードできます。
申告が必要な場合
- 住宅を新・増築した場合
- 住宅の全部又は一部を取り壊した場合
- 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 店舗を住宅に変更等)
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更等)
- 住宅が災害等の事由により滅失又は損壊した場合
住宅を建て替える場合
賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅を建替え中の土地で、次の1から5全ての要件に該当する場合には、住宅用地の特例措置が適用になり、住宅用地認定の取扱いとなります。
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手(基礎工事)されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。
要件 | 特例率 |
---|---|
小規模住宅用地 (1戸につき200平方メートル以下の部分) |
固定資産税6分の1 都市計画税3分の1 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分。小規模住宅用地を含めて、家屋の床面積の10倍を限度) |
固定資産税3分の1 都市計画税3分の2 |
200平方メートル以下又は200平方メートル超の判定は、家屋1戸あたりの面積で住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、固定資産税の住宅用地申告書の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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