特別永住者証明書及び在留カードについて

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印刷 ページ番号1002777 更新日 2022年11月24日

特別永住者の方

  1.  「外国人登録証明書」に代わり、「特別永住者証明書」が交付されます。現在お持ちの「外国人登録証明書」は「(みなし)特別永住者証明書」となりますので、現行の次回確認基準日または、16歳の誕生日前に市役所市民課窓口で更新の手続きをお願いします。
     住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになりました。
     また、「転入届」をするときは、「転出証明書」(転出届をすると交付される書類)と異動者全員の「特別永住者証明書」が必要になります。
  2. 「外国人登録証明書」の有効期限について
    ・16歳以上の方は
      外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで
    ・16歳未満の方は
      16歳の誕生日

     「特別永住者証明書」への切替え申請場所は、市区町村役場です。

関連情報

中期滞在者の方(在留資格が「短期滞在、外交、公用、特別永住者」以外の方で、在留期間が3カ月を超える方等)

  1.  在留カードが交付されます。
     住民票が作成され日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになりました。
     また、「転入届」をするときは、「転出証明書」(転出届をすると交付される書類)と異動者全員の「在留カード」が必要になります。
     在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、出入国在留管理局(入管)にて手続きを行うことになります。
  2. 「在留カード」について
     中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。
     在留カードの更新申請および交付場所は、出入国在留管理局(入管)です。
    手続きの際には旅券(お持ちの方)が必要です。

 詳しくは、大阪出入国在留管理局 神戸支局 (電話番号 078-391-6377)へお問い合わせください。

世帯主との続柄について

 新たに入国された場合や転入・転居等の住民異動届で世帯主、続柄の記載や変更が伴う場合は世帯主、続柄を立証する添付書類が必要です。外国籍世帯主との続柄が確認できない場合は、続柄は同居人として住民票に記載されます。また、続柄を証する文書が外国語で書かれたものについては翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要となります。
 
 (注意)在留資格の申請等についてのお問い合わせは、出入国在留管理局(入管)へお願いします。
     大阪出入国在留管理局 神戸支局 電話番号 078-391-6377
     問い合わせ 市民課 06-6489-6414

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282