住宅瑕疵担保履行について

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印刷 ページ番号1003588 更新日 2019年8月16日

住宅瑕疵担保履行法について

 平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしています。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
 万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。事業者は、新築住宅を住宅購入者に引き渡す場合、保険加入又は保証金供託のいずれかの対応が必要です。

 詳細は、下記リンク先のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp