尼崎市自転車のまちづくり推進条例を平成29年10月1日に施行しています。

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印刷 ページ番号1005351 更新日 2021年4月27日

 本市における自転車利用の位置付けを、課題から魅力へと転換し、市民一人ひとりが自転車に愛着を持ち、そのことをもってまちにシビックプライドを持つまちとするため(図1参照)、市、市民等、事業者、教育事業者等及び自転車小売業者等の責務を明確にし、本市における自転車のまちづくりに関する基本的な事項を定める尼崎市自転車のまちづくり推進条例を制定し、平成29年10月1日に施行しています。
 

図1 イメージ図

図1 イメージ図

経緯

 本市は、1地理的特徴、2交通利便性、3コンパクトな都市機能などの面で、自転車利用に適した都市としての特性を備えていることから、市民にとって身近な交通手段である自転車が多く利用されてきました。
 しかし、自転車関連交通事故や自転車盗難の多発、駅前の放置自転車問題などが、長年にわたり課題となってきました。これらの課題については、市の取組や多くの市民、事業者等の努力で少しずつ改善されているところです。(図2のH25,26参照)
 そこで、平成27年度から、本市の自転車利用に適した都市としての特性を強みと位置付け、環境や健康面等における自転車のもつメリットを最大限に活かすといった観点から、自転車政策に関連する部署による庁内横断的な「尼崎市自転車総合政策推進プロジェクトチーム」(平成29年度に「尼崎市自転車のまちづくり推進庁内連携会議に改組)を設置し、自転車の位置付けを課題から魅力へ転換し、市民一人ひとりが自転車に愛着を持ち、シビックプライドを持つまちとするため、総合的に(図3参照)取組を進めてきました。
 この取組を推進することに向けて、市民、事業者等及び市の取組を効果的かつ継続的に進めていくためには、1各主体の責務を明確にする、2市の取組の根拠や姿勢を明確にするといった効果を持つ、”条例の制定”が必要であると考えました。

図2 課題解決の状況

図2 課題解決の状況

図3 総合政策の8つの観点

図3 総合政策の8つの観点

主な内容

(1) 市の役割
 ア 自転車のまちづくりの推進に関する施策を策定し、実施します。
 イ 道路交通法その他の交通法規に違反するおそれがある行為をした者等に対し、自転車の安全適正利用のために必要な指導(表1参照)を実施します。
(2) 市民等の役割
    市民等の皆さんには、家族、友人といった身近な人とともに自転車の安全適正利用について理解を深め、主体的に取り組んでいただきます。また、市と一緒になって自転車のまちづくりを推進していただきます。
(3) 事業者等の役割
   事業者等の皆さんには、従業員など働かれている皆さんへの自転車の安全適正利用に関する啓発や、お客様等に迷惑駐輪をさせないような措置を講じていただきます。また、市と一緒になって自転車のまちづくりを推進していただきます。
(4)  教育事業者等の役割
   事業者等のうち、学校や塾、スポーツクラブなどの教育事業者の皆さんには、児童等の育成を行う立場にあることを活かし、(3)の事業者等の役割に加え、児童等の皆さんに、自転車の魅力を伝えるとともに、安全適正利用に関する啓発を行っていただきます。
(5) 自転車小売業者等の役割
   事業者等のうち、自転車小売業者等の皆さんには、自転車に関連した事業を実施していることから、(3)の事業者等の役割に加え、お客様に、自転車の魅力を伝えるとともに、安全適正利用に関する啓発を行っていただきます。

表1 指導

  対象者             対象行為

 

自転車利用者

1道交法等違反のおそれがある行為
2自転車盗難に遭うおそれがある行為
3迷惑駐輪その他の他人に迷惑を及ぼすおそれがある行為
自動車運転者 4自転車の安全通行を阻害する行為(例:自転車レーン上への違法駐車)

 

条例本文

条例チラシ

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6502
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp