自動車臨時運行許可制度について

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印刷 ページ番号1005343 更新日 2021年3月31日

自動車臨時運行制度とは

 自動車(検査対象外軽自動車を除く)は、道路運送車両法の定めるところにより、検査及び登録を受けているなど一定の条件を満たさなければ運行できません。自動車臨時運行制度は、一定の条件のもと、車検が切れている車両等が車検を受けたり、登録したりするなどのために特例的に運行を認める制度です。車検が切れた車両を単に運行するためだけには、自動車臨時運行許可番号標(以下、「仮ナンバー」と表記)及び自動車臨時運行許可証はお貸しできません。また不正使用等された場合には、懲役や罰金に処されることもありますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 有効期限が切れている自動車検査証(一時抹消証明や検査証返納証明でも可)
  • 自賠責保険証明書(自動車を運行する日が保険期間内(最終日除く)であるもの)
  • ご住所の分かる公的身分証明書(運転免許証・パスポート・顔写真付の証明書など)
  • 手数料 1件につき750円

臨時運行許可の許可期間

 臨時運行許可の許可期間は、許可申請をする当日又は翌日(翌日が市役所の閉庁日の場合、次の開庁日)から最大で5日間です。

Q&A

Q.車検が切れている車を廃車・解体したいのですが、仮ナンバーを借りることはできますか?
A.できません。仮ナンバー及び臨時運行許可証は、車検が切れている車両等を検査・登録する場合にお貸しするものです。廃車の手続きはナンバープレートがあればできるため、仮ナンバーはお貸しできません。廃車・解体の場合、車検の切れている車両等は他の車に積載するなどして運んでいただくことになります。

Q.仮ナンバーは、許可を受けた車体以外の車に使用できますか?
A.できません。仮ナンバー及び臨時運行許可証は、許可を受けた車体、運行経路及び期間等でのみ有効です。もし許可以外の使用をした場合は道路運送車両法違反となります。

Q.仮ナンバーは、いつまでに返納すればよいですか?
A.仮ナンバー及び臨時運行許可証は、原則として目的達成後ただちに返納すべきものです。返納期限は、許可期限満了した日から5日以内です。返納期限を越えても返納しない場合は道路運送車両法違反となります。

注1)詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第107条)。また、有効期間満了後5日を越えても返納がない場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。
注2)時期により、仮ナンバーの在庫が不足し、貸出しができない場合があります。また、仮ナンバーの在庫が不足する場合、有効期間満了後5日以内であっても返却をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。なお、仮ナンバーはその運行の目的を達成するための経路(出発地-経由地-到着地)にある市町村のいずれかで申請することができます。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp