障害者控除対象者認定書の発行について
印刷 ページ番号1004078 更新日 2024年11月29日
令和6年12月31日現在で65歳以上の人は、身体障害者手帳を持っていなくても、要介護の状況によって所得税などの障害者控除の対象になる場合があります。介護保険で要介護度の認定を受けた際の認定資料をもとに「障害者控除対象者認定書」を発行します。
申請は介護保険被保険者証を持って直接介護保険事業担当課(電話06-6489-6374)、南北保健福祉センター福祉相談支援課へ。
申請から認定書を発行するまで2週間程度かかります。
同認定書の発行に必要な申請書は市役所北館3階介護保険事業担当課、南北保健福祉センター福祉相談支援課または各地区保健福祉申請受付窓口で配布しています。
(注)申請書の配付、受付は1月6日(月曜日)からいたします。
用意するもの
- 申請書
(注)下記の「障害者控除対象者認定申請書」を印刷される場合は、申請書及び調査票の両方が必要です。 - 対象者の介護保険被保険者証
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
(注)申請者が対象者の成年後見人である場合、登記事項証明書の添付(写しでも可)も必要です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp