所得の少ない方の保険料の軽減

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印刷 ページ番号1004173 更新日 2026年4月1日

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等に応じて、下記の割合で均等割額が軽減されます。

所得に応じた均等割額軽減割合及び軽減後均等割額(年額)

総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯     軽減割合
(軽減後均等割額:年額)

基礎控除額(43万円)

+10万円×(年金・給与所得者数-1)(注1)

7.2割

(注2)

医療分 16,359円
7割 子ども分 405円

基礎控除額(43万円)+31万円

×被保険者数×10万円×(年金・給与所得者数-1)(注1)

5割

医療分

29,213円
子ども分 675円

基礎控除額(43万円)+57万円

×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)(注1)

2割

医療分

46,741円
子ども分 1,080円

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。(年金特別控除)

(注1)年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち、給与所得または公的年金等所得およびその両方がある者をいいます。
(注2)医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(※子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)

このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp