所得の少ない方の保険料の軽減
印刷 ページ番号1004173 更新日 2025年4月1日
均等割額の軽減
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯 | 軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
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〔基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)〕以下 | 7割 (15,837円) |
〔基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)〕以下 | 5割 (26,395円) |
〔基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)〕以下 |
2割 (42,232円) |
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。(年金特別控除)
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