固定価格買取制度(FIT)の買取期間が満了になる方へ
印刷 ページ番号1017513 更新日 2020年2月10日
家庭用太陽光発電の固定価格買取(FIT)期間が、2019年11月より順次終了します!
家庭用太陽光発電の固定価格買取(FIT)期間は、10年間です。
家庭用太陽光発電の余剰電力の固定価格買取(FIT)期間は、10年間と定められています。
制度の始まった2009年以降に売電を開始した太陽光発電については、電力会社による買取義務がなくなるため、2019年11月より順次買取期間が終了していくことになります。
買取期間満了後はどうしますか?
太陽光発電設備を設置している各ご家庭では、買取期間満了後の対応について検討しなければいけません。買取期間満了後の余剰電力の取扱いついては、次の2パターンが考えられます。
蓄電して自家消費する
蓄電池を設置したり、電気自動車とV2Hを導入することにより、蓄電した電力を自家消費します。
昼間に太陽光発電し、使いきれない電気を蓄電池や電気自動車などに溜めておきます。すると、夜間や雨天でも蓄電した電気を使えるため、省エネ効果が高いうえ、電気代の節約にも繋がります。
また、災害・停電時に非常用電源としての利用も可能です。
引き続き売電する
小売電気事業者などと自由契約を結び、新たな価格にて売電します。
この場合、今までのFIT期間中の価格で売電することができなくなるため、新たに契約を結びなおしたうえで、引き続き売電収入を得ることができます。
蓄電して自家消費する場合、どうすればいいの?
「蓄電して家庭で使用する」場合の、太陽光発電設備と蓄電池等の使い方の一例を挙げます。
昼間の使い方
太陽が出ている間は、太陽光パネルが発電してくれます。発電した電力を使いながら自宅で過ごすこともできますが、余った電力は蓄電池に溜めておきます。
夜間や雨の日の使い方
太陽の出ていない夜間や雨の日は、太陽光発電ができません。そこで、蓄電池等に溜めておいた電力を取り出して、自宅で使うようにします。電力が不足してしまった場合は、電力会社から買電することで補うことができます。
停電したときも使えるの?
非常用電源としての使用が可能です
停電した場合、太陽光発電設備のない建物では電力の供給を受けられなくなりますが、太陽光発電設備のある建物では、太陽が出ている間は、パワーコンディショナーを自立運転に切り替える(注1)ことで、非常用電源として使用することができます。また、蓄電池等を設置している場合は、電力を使用できる時間が長くなります。(注2)
(注1)停電時、自動的に自立運転に切り替わりませんので、手動で操作する必要があります。
(注2)電気の使い方、使用量、蓄電量により使用できる時間は異なります。
蓄電するための機器(蓄エネ機器)の紹介
蓄電池
主な使い方
昼間に太陽光パネルで発電し、家庭で使用しきれなかった余剰電力を蓄電池に溜めておくことで、夜間や雨天時など太陽光発電ができない時間帯でも、必要なときに電力を取り出して、利用することができます。
メリット
- 蓄電池から放電し自家消費した分の電力について、電気代の削減ができます。
- 太陽光発電はCO2排出量ゼロのクリーンな電力のため、自家消費することで地球温暖化防止にも寄与することができます。
- 「尼崎版スマートハウス普及促進事業」補助金を受けることができます。(要件あり)
V2Hと電気自動車等
主な使い方
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHV)などに搭載された蓄電池に電気を溜めておき、V2H(ブイツーエイチ、注)を介して、自宅に電気を給電します。
夜間の電気代の安い時間帯に充電しておき、昼間にEVやPHVを使用したり、自宅に電気を給電したりすることで、電気代の節約にもなります。
(注)V2H(Vehicle to Home、ビークル・トゥ・ホーム)、自動車から家に電気を送る仕組み(機器)のことです。大容量の蓄電池が搭載されているEVやPHVから電気を取り出し、自宅で使用するには、V2Hを設置する必要があります。
V2Hの機種によっては、燃料電池自動車(FCV)から自宅に給電することも可能です。
メリット
- EV、PHV、FCVなどから電気を取り出せるため、停電時でも自宅に電力の供給ができます。
- 太陽光発電とV2HやEV等を上手く活用することで、電気代の削減ができます。
- 「尼崎版スマートハウス普及促進事業」補助金を受けることができます。(要件あり)
引き続き売電したい場合
売電先を選び、自由契約をします。
固定価格買取(FIT)期間が満了となり引き続き売電する場合は、小売電気事業者などと自由契約をする必要があります。自由契約後は、新たな価格で売電していくことになります。
買取をする小売電気事業者については、次のページを参照ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 環境創造課
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