尼崎市立女性・勤労婦人センター運営委員会の開催

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印刷 ページ番号1005321 更新日 2026年6月29日

令和8年第1回尼崎市立女性・勤労婦人センター運営委員会の開催のお知らせ

日時
令和8年7月9日 (木曜日)午後1時30分~午後3時30分
場所
尼崎市立女性・勤労婦人センター 学習室2、3
議題

 (1)  尼崎市立女性・勤労婦人センター令和7年度事業報告について
 (2)  尼崎市立女性・勤労婦人センター事業計画について

 (3)  その他

傍聴について
傍聴は可です。なお、議事内容により変更になる場合があります。
傍聴を希望される方は、開催時刻の10分前までに、尼崎市立女性・勤労婦人センター運営委員会傍聴券交付申込書に、住所・氏名を記入し、傍聴券の交付を受けてください。
傍聴者数
10人(10人を超えるときは、抽選を行います。)

傍聴に際しての遵守事項等

1 写真、映画等の撮影及び録音等の禁止

傍聴人は、写真、映画等を、撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ、会長の許可を得なければなりません。

2 傍聴することができない方

(1) 次のいずれかに該当する方は、委員会の会議を傍聴することができません。 
 (ア) 凶器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している方 
 (イ) 酒気を帯びていると認められる方
 (ウ) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している方
 (エ) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している方
 (オ) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している方
 (カ) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると会長が認めた方
(2) 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができません。 
ただし、保護者等が随伴し、かつ、傍聴席において静穏な状態を維持できるものと会長が認めた場合は、この限りではありません。

3 傍聴に際しての遵守事項

(1) 傍聴席にいるときは、次の事項を守ってください。
 (ア) みだりに傍聴席を離れないこと。
 (イ) 議事に批判を加えないこと。
 (ウ) 私語、談話、拍手等をしないこと。
 (エ) 飲食をしないこと。
 (オ) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(2) 会長は、傍聴人が上記のいずれかに違反したときは、その者に対して退場を命じることができます。

このページに関するお問い合わせ

地域協働局 文化・人権部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・地域総合センターに関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)