申出処理制度とは

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005324 更新日 2018年2月23日

 尼崎市男女共同参画社会づくり条例に基づき、申出処理制度を設けました。
 市民・事業者のみなさんからの申出について、申出処理委員が公正・中立な立場で必要な調査を行い、その結果を踏まえて、市が適切に対応します。

どのようなことを申し出ることができますか?

  1. 市の男女共同参画社会づくりに関する施策についての改善等の申出
    • 市が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策
    • 市が実施する男女共同参画社会づくりに影響を及ぼすと認められる施策
  2. 男女共同参画社会づくりを阻害する人権侵害行為についての相談
    (市内で発生したものに限ります。)
    (例)セクシュアル・ハラスメント、配偶者等からの暴力、性別による差別的取扱いなど

このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)