個人市民税・県民税で使用する用語の説明

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印刷 ページ番号1003463 更新日 2021年1月12日

用語一覧

ここでは、個人市民税・県民税に関する用語について簡単に説明します。

個人市民税・県民税(住民税)

 個人市民税・県民税は、前年中に所得のあった人に課税されるもので、個人市民税・県民税とを併せて一般には「個人住民税」と呼ばれています。

前年所得課税

 個人市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得を基礎に算定され、本年度に課税されます。

年税額

 前年1年間の所得により算定され、本年の6月から1年間で納める個人市民税・県民税(所得割額と均等割額の合計)額です。

所得

 所得とは、収入金額からその収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた金額のことです。
(収入金額-必要経費=所得)
課税対象となる所得は、以下の10種類に区分されます。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
<注意>給与と公的年金にかかる必要経費相当額は、決まった計算式によって所得金額を算出します。

給与所得控除

 給与所得者(サラリーマン)に認められている必要経費相当分で、給与収入金額に応じて定められているものです。
(給与収入-給与所得控除=給与所得)

所得控除

 所得割の税額は前年の所得から算定しますが、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などで出費があるかどうかなどの個人的な実情を考慮し、所得金額から差し引き求めるものです。所得控除には、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、寡婦控除などがあります。

課税所得金額

 給与所得や雑所得などの所得を合計したものから、扶養控除や基礎控除などの各種所得控除額を差し引いた課税対象金額のことをいいます。

税額控除

 算出された税額から差し引くことのできる控除で、個人市民税・県民税の場合、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除があります。
 寄附金控除については、平成20年度分までは所得控除です。

調整控除

 所得税と市民税・県民税では人的控除に差があります。そのため、平成19年度の税源移譲により税率を変更しただけでは納税者の負担が増えることとなるため、負担増とならないように人的控除の適用状況に応じて減額されるものです。

配当控除

 株式の配当などの配当所得があった場合は、その金額から市民税1.6%、県民税1.2%(課税総所得金額のうち1,000万円を超える部分の配当所得については、市民税0.8%、県民税0.6%)の金額が所得割額から控除されます。

外国税額控除

 外国に源泉のある所得について、その国の所得税などが課税された場合に、一定の方法により所得割額から控除されます。

配当割額控除

 特定配当等の所得については、特別徴収されていることから申告の必要はありません。ただし、申告があった場合は、所得割額から配当割額を控除します。また、控除することができなかったものについては充当または還付されます。

株式等譲渡所得割額控除額

 特定口座で源泉ありを選択した上場株式等の譲渡益等については、特別徴収されていることから申告の必要はありません。ただし、申告があった場合は、所得割額から株式等所得割額を控除し、控除することができなかったものについては充当または還付されます。

損益通算

 2種類以上の所得があり、例えば1つの所得が黒字、他の所得が赤字といった場合に、その各所得の黒字と他の赤字とを一定の順序に従って差引計算を行うものです。

合計所得金額

 損益通算をした後、純損失・雑損失などの繰越控除をする前の総所得金額、山林所得金額、退職所得金額、特別控除をする前の土地建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額の合計額をいいます。

総所得金額等の合計額

 合計所得金額について、繰越控除を適用した後の金額です。繰越控除がない場合には、総所得金額等と合計所得金額は同額となります。

生計を一にする

 日常の生活の資を共にすることをいいます。 会社員などが勤務の都合により家族と別居している、又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、又は療養費などを常に送金している場合は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 同様に、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることが常態である場合も「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

障害者

 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれかに該当する人をいいます。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の発行を受けている人
  • 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人

特別障害者

 障害者であり、次の条件に該当する人をいいます。

  • 身体障害者手帳の等級が1級又は2級の人
  • 療育手帳の等級がAの人
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
  • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人

同一生計配偶者

納税者義務者と生計を一にする配偶者で、次のいずれにも該当する方

・前年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にしている

・合計所得金額が48万円以下である

・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、納税義務者の前年合計所得が1,000万円以下である人

老人控除対象配偶者

 控除対象配偶者であり、前年の12月31日時点で70歳以上の人。 誕生日が1月1日の場合、1月1日に70歳になった人を含みます。

扶養親族

 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次の条件のいずれにも該当する人をいいます。

  • 納税義務者本人の親族(配偶者を除く)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)または市町村長から養護を委託された老人である
  • 納税義務者本人と生計を一にしている
  • 前年の合計所得金額が48万円以下である
  • 事業専従者として給与の支払を受けていない
  • 他の人の扶養親族又は控除対象配偶者でない

 扶養親族とは、6親等内血族や3親等内の姻族をいい、年齢等により次のとおり区別されます。

  1. 年少扶養親族
     扶養親族のうち、前年の12月31日時点で16歳未満の人。 誕生日が1月1日の場合、1月1日に16歳になった人を除きます。
  2. 控除対象扶養親族
     扶養親族であり、前年の12月31日時点で16歳以上の人。誕生日が1月1日の場合、1月1日に16歳になった人を含みます。
  3. 特定扶養親族
     扶養親族であり、前年の12月31日時点で19歳から22歳までの人。 誕生日が1月1日の場合、1月1日に19歳になった方を含み、23歳になった方を除きます。
  4. 老人扶養親族
     扶養親族であり、前年の12月31日時点で70歳以上の人。 誕生日が1月1日の場合、1月1日に70歳になった人を含みます。
  5. 同居老親等
     老人扶養親族であり、納税義務者本人かその配偶者の直系尊属で、納税義務者本人やその配偶者との同居を常としている人をいいます。

同居特別障害者

 特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、納税義務者本人、またはその配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人をいいます。

勤労学生

 前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、以下の要件をすべて充たす人をいいます。

  • 規定の学校・職業訓練校などで履修する学生・生徒など
  • 給与所得等があること
  • 合計所得金額が75万円以下
  • 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
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06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
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