個人市民税の納税義務者

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印刷 ページ番号1003442 更新日 2022年3月18日

納税義務者とは

 毎年1月1日現在、市内にお住まいの人は、一定の要件に該当する場合を除き、前年中の所得を市に申告していただく必要があります。

納税義務者の納めるべき税金
納税義務者 均等割 所得割
1月1日現在、市内に住所がある人
1月1日現在、市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない人 ×

個人市民税・県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

(1)賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかで、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
(3)前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

条件となる合計所得金額
対象者 計算式
本人のみの場合 45万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+31万円

所得割が課税されない人

 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人

条件となる総所得金額等
対象者 計算式
本人のみの場合 45万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円

 

<参考にしてください>個人市民税・県民税の非課税限度額に係る収入金額

 下記の表は、個人市民税・県民税の非課税限度額について、給与のみ及び公的年金のみの人の一例です。収入が2か所以上ある人や扶養親族がいる人は条件が異なりますので、ご注意ください。

非課税限度額に係る収入金額

区分

所得金額

条件

収入金額

障害者・未成年者・

寡婦・ひとり親

135万円以下

給与収入のみ

2,044,000円未満

公的年金のみ

65歳未満

2,166,667円以下

65歳以上

2,450,000円以下

扶養親族なしの人

45万円以下

給与収入のみ

1,000,000円以下

公的年金のみ

65歳未満

1,050,000円以下

65歳以上

1,550,000円以下

納税管理人(海外転出される方へ)

 納税管理人の申告

 納税管理人とは、納税義務者本人の代わりに納税に関する一切の手続き(書類等の受領、納税や還付金の受領等)を行う方をいいます。
 海外への転出等の理由により、納税に支障がある場合は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。
 「納税管理人」を設定するためには、納税管理人(設定・変更・廃止)申告書を提出してください

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp