個人市民税の納税義務者
印刷 ページ番号1003442 更新日 2022年3月18日
納税義務者とは
毎年1月1日現在、市内にお住まいの人は、一定の要件に該当する場合を除き、前年中の所得を市に申告していただく必要があります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日現在、市内に住所がある人 | ○ | ○ |
1月1日現在、市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない人 | ○ | × |
個人市民税・県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
(1)賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかで、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
(3)前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
対象者 | 計算式 |
---|---|
本人のみの場合 | 45万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+31万円 |
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である人
対象者 | 計算式 |
---|---|
本人のみの場合 | 45万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円 |
<参考にしてください>個人市民税・県民税の非課税限度額に係る収入金額
下記の表は、個人市民税・県民税の非課税限度額について、給与のみ及び公的年金のみの人の一例です。収入が2か所以上ある人や扶養親族がいる人は条件が異なりますので、ご注意ください。
区分 |
所得金額 |
条件 |
収入金額 |
|
---|---|---|---|---|
障害者・未成年者・ 寡婦・ひとり親 |
135万円以下 |
給与収入のみ |
2,044,000円未満 |
|
公的年金のみ |
65歳未満 |
2,166,667円以下 |
||
65歳以上 |
2,450,000円以下 |
|||
扶養親族なしの人 |
45万円以下 |
給与収入のみ |
1,000,000円以下 |
|
公的年金のみ |
65歳未満 |
1,050,000円以下 |
||
65歳以上 |
1,550,000円以下 |
納税管理人(海外転出される方へ)
納税管理人の申告
納税管理人とは、納税義務者本人の代わりに納税に関する一切の手続き(書類等の受領、納税や還付金の受領等)を行う方をいいます。
海外への転出等の理由により、納税に支障がある場合は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。
「納税管理人」を設定するためには、納税管理人(設定・変更・廃止)申告書を提出してください
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp