申告について

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印刷 ページ番号1003460 更新日 2021年4月1日

 毎年1月1日現在市内にお住まいの人は、一定の要件に該当する場合を除き、前年中の所得を申告していただく必要があります。
 この申告は、個人市民税・県民税額を決定するだけではなく、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料などの区分判定などを決定するのに重要なものですので、適正な申告をお願いします。前年中に所得がないなど、個人市民税・県民税が非課税となる人でも、課税(所得)証明書が必要な場合や公営住宅に関する所得申告が必要な場合などは、個人市民税・県民税の申告が必要と考えられますのでご注意ください。

申告が必要な人

 次の項目1または2にあてはまる人は、個人市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。

1 毎年1月1日現在、市内に住所がある人

ただし、次に該当する場合は、提出不要です。
ア 税務署に所得税の確定申告をする人
イ 前年中の合計所得金額が基礎控除額(43万円)以下の人
ウ 前年中の所得が給与や年金(企業年金含む。)のみで、支払者(会社や日本年金機構など)から本市へ支払報告書が提出される人

<注意1>アに該当しなくなった人(年金400万円以下で他の所得20万円以下の人)も、イまたはウに該当すれば申告不要です。
<注意2>所得税の還付がある人などは、これまでどおり税務署に確定申告を行ってください。
<注意3>ウに該当する人のうち、医療費控除や生命保険料控除などを受けようとする場合は、個人市民税・県民税の申告をしてください。
<注意4>所得税の確定申告をされた場合、個人市民税・県民税の申告を省略することができますが、個人市民税・県民税の申告をもって所得税の確定申告を省略することはできません。

2 毎年1月1日現在、市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない人

 個人事業をされている人で、毎年1月1日現在、市内に事務所・事業所や家屋敷があり、市内にお住まいでない人は、前年中(1月1日から12月31日)の所得金額などを記載した申告書を、事務所・事業所や家屋敷がある市町村ごとに提出する必要があります。

申告書の提出方法(提出はできるだけ郵送で!)

  申告書は、市民税課に用意しているほか、本市ホームページからもダウンロードできます。必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。説明書や記載例をみても分からない場合は、お電話でお問い合わせいただくか、可能な範囲で申告書をご記入いただき、本庁市民税課へお越しください。

申告に必要なもの

  1. 個人市民税・県民税申告書
    (市民税課に用意しているほか、本市ホームページからもダウンロードできます。)
  2. 前年中の収支を明らかにできるもの
    <例>源泉徴収票、給与支払明細書、その他収支を確認できるもの
  3. 各種控除に必要な領収書、証明書など(前年に支払ったもの)
    <例>社会保険・生命保険又は地震保険の控除証明書等、医療費控除の明細書等

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp