用途地域

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印刷 ページ番号1004963 更新日 2023年4月25日

1.用途地域とは

用途地域は良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業等の適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途や容積率、建蔽率、高さ等の形態を規制し、又は誘導する都市計画及び建築規制の制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たすものです。
用途地域内の建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に係る制限については、建築基準法に規定しています。

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2.市内における用途地域 (用途地域等をお調べいただけます)

用途地域等を調べることができます。その際は、下記より「都市計画図」をご確認ください(印刷も可能です。)。

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3.令和5年3月30日に用途地域等の変更について告示しました

令和5年3月30日、阪神間都市計画用途地域の変更について告示しました。
詳しくは、次の計画書、理由書、図郭割図、計画図及び変更前後対照表をご覧ください。

このほか、用途地域の変更に併せて、高度地区、防火地域及び準防火地域並びに特別用途地区の各変更についても告示しました。

ページ下部の関連情報に記載の各ページをご参照ください。

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4.尼崎市の決定状況(令和5年3月30日市告示第144号)

 

種類

(注1)

 

面積
(ヘクタール)

建築物の

延べ面積の

敷地面積に

対する割合

建築物の

建築面積の

敷地面積に

対する割合

外壁の

後退距離の

限度

(注2)

建築物の

敷地面積の

最低限度

(注3)

建築物の

高さの

限度

(注4)

 

比率
(%)

第1種

低層住居

専用地域

 

約87

 

15/10以下

 

6/10以下

 

 

 

10

メートル

 

1.8

第1種

中高層住居

専用地域

 

約1,175

 

20/10以下

 

6/10以下

 

 

 

 

25.0

第2種

中高層住居

専用地域

 

約289

 

20/10以下

 

6/10以下

 

 

 

 

6.1

第1種住居地域

約871

20/10以下

6/10以下

18.5

 

第2種住居地域

約157
約10
(計 約167)

20/10以下
30/10以下

 

6/10以下

 

 

 

 

3.5

準住居地域

約126

20/10以下

6/10以下

2.7

 

近隣商業地域

約3
約134
約49
(計 約186)

20/10以下
30/10以下
40/10以下

 

8/10以下

 

 

 

 

3.9

 

商業地域

約18
約10
約59
(計 約87)

40/10以下
50/10以下
60/10以下

 

8/10以下

 

 

 

 

1.9

準工業地域

約404

20/10以下

6/10以下

8.6

工業地域

約536

20/10以下

6/10以下

11.4

工業専用地域

約781

20/10以下

6/10以下

16.6

合計

約4,709

100

(注1) 尼崎市では第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の指定をしていません。
(注2) 第2種高度地区の区域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の各区域)、高度利用地区の区域及び地区計画等の一部区域内では、外壁の後退に係る制限を定めています。(建築基準法に基づく壁面線の指定、外壁の後退距離の規定はありません。)
(注3) 一戸建ての住宅及び長屋については、尼崎市住環境整備条例に敷地面積の下限(最低敷地面積)を定めています。
(注4) 第2種高度地区の区域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の各区域)及び地区計画等の一部区域内では、高さの最高限度に係る制限を定めています。

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5.これまでの変遷

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp