個人市民税・県民税と所得税との違いとは

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印刷 ページ番号1003462 更新日 2021年1月12日

はじめに

 個人市民税・県民税(住民税)と所得税等(所得税及び復興特別所得税)との違いをご存知でしょうか。
 国の所得税等と比べて馴染みが薄い個人市民税・県民税ですが、市民の暮らしを支える行政サービスを行うために必要な経費となる大切な税金のひとつです。ここでは、所得税等と個人市民税・県民税との違いを説明します。

地方税と国税 

 個人市民税・県民税は、市町村と県が課税する地方税のひとつです。一方、所得税等は国が課税する国税のひとつです。

対象所得

 個人の所得を対象に課税されるということは同じですが、個人市民税・県民税は前年の所得に対して課税されます。一方、所得税等はその年(現年)の所得に対してかかり、年末調整や翌年の確定申告により精算を行います。

賦課課税と申告納税

 個人市民税・県民税は、個人市民税・県民税申告書、所得税等の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて市が決定する賦課課税方式によりますが、所得税等は、年末調整で確定する場合を除き、納税義務者が自分で税額を申告して納める申告納税方式によります。

税率

税率の違い
個人市民税・県民税(所得割額) 所得税等

10%(市民税6%/県民税4%)

課税所得金額により5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の

7段階に区分される超過累進税率方式(注意)

(注意)超過累進税率方式とは課税標準を多数の段階に区分し、所得が増えるほど順次高い税率を適用する方式です。また、平成27年分以降の所得税から、45%の税率が設けられました。

均等割の有無

 個人市民税・県民税には均等割がありますが、所得税にはありません。
個人市民税・県民税には、その地域の行政(福祉、道路、公園整備、学校教育等)にかかわる費用を、その地域に住んでいる人(またはその地域に事務所等がある人)が負担しようという考えがあります。所得の多少に関わらず皆さんから公平に負担していただくもので、その考えを端的に表しているのが「均等割」です。
 

均等割

年度

市民税

県民税(注意1)

合計

平成25年度まで

3,000円

1,800円

4,800円

平成26年度から令和5年度(注意2)

3,500円

2,300円

5,800円

(注意1)県民緑税(800円)を含んでおり、県民緑税の課税期間は令和3年度から5年間延長されています。
(注意2)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、平成26年度から令和5年度までの間、市民税、県民税にそれぞれ500円が加算されます。

納税方法

 納税方法は次のようになっています。

納税方法の違い
個人市民税・県民税 所得税等
給与からの特別徴収 年金からの特別徴収 普通徴収 源泉徴収 申告納付

給料から税額を天引き、特別徴収義務者(会社)が納税義務者に代わって納めていただく方法で、6月から翌年5月まで毎月(計12回)給与から差し引かれます。

年金から税額を天引き、特別徴収義務者(年金保険者)が納税義務者に代わって、納めていただく方法で、4月から翌年2月までの(年6回)年金から差し引かれます。

納税義務者自身に金融機関やコンビニエンスストアなどで納めていただくか、口座振替により、6月、8月、10月、翌年1月の末日の計4回にわけて納めていただく方法です。

給与所得者の場合、1月から12月までの毎月の給料やボーナスの額に応じて徴収されています。
年末に年末調整(精算)をします。 

納税義務者が所得金額及び税額を計算し、翌年3月15日までに確定申告書等を提出し、納税します。

所得控除額の比較

  1. 所得控除額の同じもの
    雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除
  2. 所得控除額の違うもの
人的控除
所得控除の種類 個人市民税・
県民税
所得税等 差額
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除(注意1) 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般 33万円 38万円 5万円
老人 38万円 48万円 10万円
扶養控除

一般(16歳以上18歳以下及び23歳以上69歳以下)

33万円 38万円 5万円
特定(19歳以上22歳以下) 45万円 63万円 18万円
老人(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
配偶者特別控除 限度額33万円 限度額38万円 5万円
基礎控除(注意2)

43万円

(注意3)

48万円

(注意3)

5万円

(注意1)ひとり親控除に該当する者が父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。 

(注意2)合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

(注意3)合計所得金額によって控除額は逓減します。

物的控除

所得控除の種類 個人市民税・県民税 所得税等 差額
生命保険料控除 新契約

7万円

(合計控除限度額)

12万円(合計控除限度額) 5万円

2万8千円

(各控除限度額)

4万円(各控除限度額) 1万2千円
旧契約

7万円

(合計控除限度額)

10万円(合計控除限度額) 3万円

3万5千円

(各控除限度額)

5万円(各控除限度額) 1万5千円
地震保険料控除 合計
(地震+旧長期)

2万5千円

(合計控除限度額)

5万円(合計控除限度額) 2万5千円
地震保険料分 2万5千円(限度額) 5万円(限度額) 2万5千円
(旧)長期損害保険料分 1万円(限度額) 1万5千円(限度額) 5千円

税額控除

  1. 配当控除の控除率が異なります。
  2. 個人市民税・県民税には、税額控除としての寄附金控除がありますが、所得税等では寄附金の支出先によって所得控除または税額控除としての寄附金控除があります。
  3. 個人市民税・県民税には、所得税等にある政党等寄附金特別控除や住宅耐震改修特別控除などはありません。
  4. その他、税額控除には、個人市民税・県民税と所得税等ではさまざまな違いがあります。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp