法人市民税について

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印刷 ページ番号1003466 更新日 2024年3月1日

法人市民税について

 法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人、及び人格のない社団または財団に対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。

納税義務者

 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者の区分表
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所等がある法人

市内に事務所等はないが、寮等がある法人 ×
公益法人等で収益事業を行わないもの ×
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所等があるもの ×

均等割額

均等割額=税率(年額)×事務所等を有していた月数(注1)÷12カ月

(注1)月数は暦に従って以下の通りに計算してください。

  1. 一月に満たない端数が生じた場合は、その端数日を切り捨ててください。
    (例)3カ月と10日間の場合の月数は3カ月
  2. 月数が1カ月に満たない場合は1カ月としてください。
    (例)15日間の場合の月数は1カ月

 均等割の税率(年額)は、法人等の区分、「資本金等の額(注3)」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」のいずれか大きい額、及び市内の事務所等の従業者数の合計数(注4)により、以下の表のとおりに区分されます。

均等割の税率

法人等の

区分

「資本金等の額(注3)」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」の

いずれか大きい額

市内の事務所等の

従業者数の合計数(注4)

税率

(年額)

1

(注2)

1,000万円以下 50人以下 60,000円
50人を超える

144,000円

1,000万円を超え

1億円以下

50人以下

156,000円

50人を超える

180,000円

1億円を超え

10億円以下

50人以下

192,000円

50人を超える

480,000円

10億円を超え

50億円以下

50人以下

492,000円

50人を超える

2,100,000円

50億円を超える 50人以下

 492,000円

50人を超える

3,600,000円

 

2

(注5)

・公共法人及び公益法人等

 (一定の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)

・人格のない社団等

・一般社団法人又は一般財団法人

・資本金又は出資金を有しない法人

 (保険業法に規定する相互会社を除く)

従業者数に関わらず

60,000円

(注2)区分1には区分2以外の普通法人等が該当します。

(注3)「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と、株主等から法人に払い込み又は給付した財産の額で、資本金の額又は出資金の額として組み入れられなかったものなど(例:資本準備金)の合算額(平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、地方税法第292条第1項第4号の2による調整後の金額)です。

(注4)事務所等には事業所、寮等を含みます。また、従業者には、役員、アルバイト、パートを含みます。なお、派遣労働者は派遣先の従事者として数えてください。

(注5)区分2の法人のうち、特定の要件を満たす法人は均等割減免の対象となります。減免申請については、以下の「法人市民税の減免」のページをご覧ください。

なお、均等割税率を判定する基準日は、以下の表のとおりです。

均等割税率を判定する基準日
予定申告

資本金等の額については、前事業年度の末日

従業者数の合計数については、事業年度の初日から6カ月を経過した日の前日

仮決算による中間申告 事業年度の初日から6カ月を経過した日の前日
確定申告 事業年度の末日

 

法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額(注1)×税率

(注1)2以上の市町村に事務所等を有する場合は、従業者の数に応じて分割(按分)してください。

 法人税割の税率は、法人等の区分により、以下の表のとおりに区分されます。

法人税割の税率

法人等の区分

平成26年9月30日

以前に開始する

事業年度分

平成26年10月1日

以後に開始する

事業年度分

令和元年10月1日

以後に開始する

事業年度分

資本金の額又は出資金の額(注2)が1億円を超える法人

14.7%

12.1%

8.4%

資本金の額又は出資金の額(注2)が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額を有しない法人等を含む)で課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村に事務所等有する場合は、分割前のもの)が年400万円(注3)を超えるもの

保険業法に規定する相互会社
上記以外

12.3%

9.7% 6.0%

(注2)「資本金の額又は出資金の額」は事業年度の末日で判定します。

(注3)事業年度が1年に満たない場合は、「年400万円」を次の計算式で得られた額(1,000円未満の端数は切り捨て)に置換えた上で、適用税率を判定してください。
   4,000,000円×事業年度の月数(1月に満たない端数は切上げ)÷12

主な申告の種類

中間申告

 次の1または2のいずれかの方法により計算した税額を申告及び納付していただきます。

  1. 予定申告
    「均等割税率(注)×当該事業年度において事務所等を有していた月数÷12」により求めた均等割額と、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」により求めた法人税割額の合計額

    (注)均等割税率の判定に使用する資本金等の額は、前事業年度の末日現在のものです。
  2. 仮決算にもとづく中間申告
    均等割額の2分の1の額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。

確定申告

 均等割額と法人税割額との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を申告及び納付していただきます。

(注意)各申告書記載の際には、従業者数の記載漏れがないよう注意してください。

申告・納付期限

 申告の種類によって定められた申告・納付期限までに、納めるべき税額を算出して申告するとともに、その税額を納めてください。

申告・納付期限
主な申告の種類 申告・納付期限(注1)
予定申告 事業年度の初日から6カ月を経過した日から2カ月以内
仮決算による中間申告 事業年度の初日から6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告 事業年度の末日の翌日から2カ月以内(注2)

公共法人及び公益法人等による

均等割申告

毎年4月30日

(注1)申告・納付期限が閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日、休日)の場合は、翌開庁日が期限となります。

(注2)法人税の申告期限が延長されている法人は、法人市民税も同様に延長となりますので、「法人等異動届出書」により申告期限延長の申請を行ってください。詳しくは以下の「法人の設立・開設・異動の届出」のページをご覧ください。

インターネットでの申告

 尼崎市では、インターネット(eLTAX:エルタックス)による電子申告を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

 eLTAXについては、次の「電子申告・電子納税のご利用について」のページをご覧ください。

郵送・窓口での申告

 窓口に直接申告書を持参される場合は、市役所本庁南館2階の1番の窓口までお越しください。
 郵送で申告になる場合は、宛名に
〒660-8501(住所不要)資産統括局税務管理部市民税課(管理・法人担当)まで
と記入してください。
 なお、控えが必要な方は、申告書に記載した後、コピーするなどしておいてください。さらに、その控えに受付印が必要な方は、提出用と併せて計2部提出してください。
 また、郵送での提出の際に、控えの返信を希望される場合は、切手を貼って宛名等を記載した返信用封筒も同封のうえ送付してください。

申告書・納付書のダウンロード

 申告書・納付書のダウンロード用ファイルを用意していますので、以下のページから必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(市県民税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp