中間検査に関するお知らせ

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印刷 ページ番号1005096 更新日 2022年6月16日

中間検査の実施について

平成12年10月1日から実施している中間検査について、令和4年5月31日の建築基準法の一部改正に伴い、中間検査対象建築物の適用除外について、「法第85条第5項」を「法第85条第6項」、「法第85条第6項」を「法第85条第7項」に改正しました。

なお、対象建築物や特定工程等につきましては、変更ありません。

中間検査について

中間検査の対象となる建築物を建築する場合には、基礎工事の工程・建方工事の工程など所定の工程(特定工程)を終えたときは、中間検査を受けなければなりません。検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を続けることができません。

中間検査の対象となる建築物

告示が適用される建築物は、新築、増築又は改築に係る建築物(増築の場合にあっては、その部分)で、次の構造、用途及び規模のものです。

(1)一戸建ての住宅などの建築物
構造:全ての構造
用途:一戸建ての住宅、長屋住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎
規模:床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(2)特殊建築物で一定規模以上の建築物
構造:全ての構造
用途:建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅及び寄宿舎は除く)
規模:その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、階数が3以上であるもの
(ただし、地階を除く階数が2以上であるものに限ります。)

特定工程と特定工程後の工程

建築物の構造・規模等によって定められている中間検査の特定工程は、次のとおりです。

構造種別ごとの特定工程の内容について

 構造

基礎工事の工程

建方工事の工程

木造又は木造とその他の構造
を併用する構造(階数が2以下)

土台、柱、はり及び筋交いを金物等により接合
する工事(枠組壁工法は、耐力壁を設置する工事)

木造又は木造とその他の構造
を併用する構造(階数が3以上)

基礎の配筋工事 

土台、柱、はり及び筋交いを金物等により接合
する工事(枠組壁工法は、耐力壁を設置する工事)

鉄骨造

基礎の配筋工事

2階の床版の取付け工事

鉄筋コンクリート造
又は鉄骨鉄筋コンクリート造

基礎の配筋工事

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事

その他の構造

基礎の配筋工事

木造以外の構造で、平屋建てのものについては基礎工事の工程のみとします。
特定工程後の工程は、それぞれの特定工程を覆う工事となります。

検査の申請方法

特定工程に係る工事終了の1週間から2週間前に手数料を添えて中間検査の申請をしてください。
検査の申請等については、確認済証の交付を受けた指定確認検査機関に問い合わせてください。

適用の除外

建築基準法18条第1項又は第85条第1項、第2項、第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける建築物、法第68条の15に規定する認証型式部材等製造者若しくは法第68条22第2項に規定する認証外国型式部材等製造者が製造するこれらの認証型式部材等を有する建築物及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定による建設住宅性能評価の申請が行われている建築物は適用除外となります。

尼崎市告示

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp