一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度による認定について(法第86条第1項及び第2項)

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印刷 ページ番号1005101 更新日 2023年4月1日

一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度とは

 建築基準法(以下「法」といいます。)では、一敷地一建築物が原則ですが、 一団地の総合的設計制度(法第86条第1項)と連担建築物設計制度(法第86条第2項)は、特例的に複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用する制度です。
 これは、敷地ごとの規制のみでは、市街地の環境を確保しつつ、土地を有効利用することが困難な状況において、複数敷地というまとまった土地で、建築物相互の環境影響の配慮、建築物の密度の配分や形態調整を行い合理的な建築計画を可能とすることにより、設計の自由度の向上を図り、土地の有効利用と市街地の環境確保の両立を図るもので、特定行政庁が、その位置及び構造が安全上、防火上、衛生上支障がないと認める建築物については、接道義務、容積率制限、建蔽率制限、日影規制等が、同一敷地内にあるものとみなして適用されます。
 なお、一団地の総合的設計制度が新規の複数建築物を認定するのに対し、連担建築物設計制度は既存建築物の存在を前提として認定します。

尼崎市一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準について

  • 一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の運用に関する基準を示すものとして「尼崎市一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準」を定めています。
  • 今後、本基準に適合し、認定を受けようとする区域内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上、衛生上支障がないと認められ、良好な市街地の環境を確保するとともに、建築物による土地の有効利用に資する建築計画が認定できるものとなります。
  • なお、認定の申請をする場合は、建築指導課と事前協議をしていただく必要があります。

[お知らせ]
本基準は、令和5年4月1日に一部改正しています。 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp