法第43条第2項第1号認定及び第2号許可について

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印刷 ページ番号1005090 更新日 2023年12月21日

建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない。」としています。この規定を満たさない敷地では、原則、建築できませんが、建築基準法第43条第2項に建築基準法第43条第1項の適用除外規定があり、特定行政庁(尼崎市)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの又は認めて建築審査会の同意を得て許可したものは建築が行えるようになります。

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定について

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことについては、計画毎に判断しているため、計画前に必ず窓口にてご相談ください。

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について

あらかじめ建築審査会の同意を包括的に与える許可基準(包括同意基準)を定めています。
建築基準法第43条第2項第2号の許可は、原則、この包括同意基準に適合しているものについて行います。

認定及び許可申請にあたって

建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の申請にあたっては次の手続きを確認ください。なお、申請にあたっては十分な協議期間を確保した上で事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp