確認申請等の概要について

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印刷 ページ番号1005095 更新日 2020年12月18日

確認申請

建築主は建築物を建築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、確認申請を提出して建築主事もしくは民間の指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

新築・増築の計画や建物の用途を変更しようとする場合、適法な計画にして頂くために、まずは建築士などの専門家に必ず相談してください。

円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書の策定について

尼崎市では、国土交通省の技術的助言(「建築行政マネジメント計画策定指針の策定について」(平成22年5月17日国住指第655号))に基づき、審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての取組方針を平成22年6月に策定しています。
このたび、国土交通省技術的助言による同指針が改訂されましたので、これに基づき、平成27年6月に本市計画書を改訂します。

改正建築基準法第6条の3第1項ただし書の審査(ルート2主事による審査について)

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事等(以下ルート2主事)が構造計算適合性判定を行うことが必要とされている構造計算のうち比較的容易である許容応力度等計算(以下ルート2)の確認申請を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となるように改正されました。

しかし、尼崎市においては上記ルート2主事による審査を実施しません。
ルート2で構造計算を行ったものを尼崎市建築主事に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要となります。

特定工程(中間検査)

建築主は、工事中の建築物が特定工程に係る工事を終えた場合には、建築主事もしくは民間の指定確認検査機関に中間検査の申請をしなければならず、検査が合格になるまで特定工程後の工程の工事をしてはいけません。

完了検査

建築主は、建築工事を完了したときは、建築主事もしくは民間の指定確認検査機関に完了検査の申請をしなければなりません。また原則として、完了検査に合格するまでは検査対象部分を使用することは出来ません。

指定確認検査機関とは

建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、これまで特定行政庁の建築主事が行なってきた確認および検査業務について、民間機関が行なうことができるようになりました。建築確認や検査を、建築主事と指定確認検査機関のどちらに申請するかは申請者の選択となります。
最近では、民間の指定確認検査機関の普及増加にともない、尼崎市を含む周辺都市部では大半の確認申請が指定確認検査機関に申請されている状況です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp