計画通知(法第18条)関連

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005108 更新日 2018年2月23日

国、県、市などによる公共施設の計画に関連する手続き(計画通知)について掲載しています。

手続きのまえに

計画通知書を提出する前に計画の内容に係る関係各課との協議を済ませて頂く必要があります。

また、審査の内容等についての協議がありますので、必ず事前に担当者にご相談ください。

提出する時期によっては大変混雑している場合がありますので、お早めのご相談をお薦めいたします。

改正建築基準法第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事による審査について)

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事等(以下ルート2主事)が構造計算適合性判定を行うことが必要とされている構造計算のうち比較的容易である許容応力度等計算(以下ルート2)の確認申請を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となるように改正されました。

しかし、尼崎市においては上記ルート2主事による審査を実施しません。
ルート2で構造計算を行ったものを尼崎市建築主事に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要となります。

各申請手数料

  • 計画通知書を提出する場合に手数料が必要になります。 計画通知については条例で定める計画の通知に対する審査手数料となります。
  • 計画の通知に対する審査手数料に、構造計算適合性判定手数料(相当額)を加算することになっています。
  • 仮使用認定、日影による建築物の高さの特例許可などの申請にも手数料が必要となります。

申請書など関係書類

計画通知に関する添付書類等、許可申請関係などの尼崎市で定める様式については下記のページからダウンロードしてください。

計画の変更について

計画通知の内容を変更するときは、建築基準法施行規則第3条の2の内容に該当する場合は軽微な変更届、それ以外の場合については工事着手前に計画変更の通知が必要になります。
計画を変更する場合は、必ず事前に変更内容等を窓口にてご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp