産業廃棄物処理施設等の敷地の位置の許可について(法第51条ただし書)

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印刷 ページ番号1005097 更新日 2021年2月1日

  • 産業廃棄物処理施設等は、建築基準法第51条の規定に基づく「その他政令で定める処理施設」にあたり、建築するにあたっては、兵庫県都市計画審議会の議を経た後、特定行政庁(市)の許可が必要です。 
  • 本市では、建築基準法第51条ただし書の規定に基づく「その他政令で定める処理施設」を許可するにあたって、取扱基準を定めています。なお、既に当該許可を受けている施設又は規定の適用を受けない既存不適格施設については敷地の立地条件等によりこの基準によらない場合もありますので、事前に建築指導課にご相談ください。 
  • また、産業廃棄物処理施設については廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可等さまざまな法律で規定する手続きが発生しますので、本市産業廃棄物対策担当部署まで事前にご相談ください。(詳細は、「関連情報」の産業廃棄物処理施設からリンクしていますのでご覧ください。)
  • 産業廃棄物処理施設の計画にあたっては、下記手続フローを参考に進めてください。

(参考)
建築基準法第51条(抜粋)
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

建築基準法第51条ただし書許可取扱基準

 本市で定める建築基準法第51条ただし書許可取扱基準の概要は次のとおりです。

(概要)

  1. 対象施設
    (1)1日あたりの処理能力が5トン以上のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
    (2)次に掲げる処理施設
     イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
     ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設
    用途地域関係
    準工業地域、工業地域又は工業専用地域内に位置すること。
    ただし、地区計画等により対象施設の建築が規制された地区、住工共存型特別工業地区及び都市機能誘導特別用途地区は除きます。
    また、対象施設及び用途地域ごとの取扱は、ただし書き許可対象一覧表(取扱基準別表)及び地域区分図をご覧ください。 
  2. 既存の施設等からの離隔距離関係
    (1)学校、病院、社会福祉施設等又は都市公園までの距離が100メートル以上離れていること。(一部除外規定があります。)
    (2)住居系用途地域、住工共存型特別工業地区又は都市機能誘導特別用途地区までの距離が100メートル以上離れていること。
  3. 道路・交通関係
    (1)主たる搬入搬出口が面する道路の幅員は、敷地面積が3000平方メートル以上の場合は9メートル以上、敷地面積が3000平方メートル未満の場合は6メートル以上であること。
    (2)処理物資等を搬入・搬出する際に通行する道路沿道の生活環境に著しい影響や当該道路の交通に支障を与えないこと。
  4. 緑化関係
    (1)敷地面積が1000平方メートル以上の場合は、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に適合する緑地を設置すること。(敷地面積が1000平方メートル未満の場合の措置は別に定めています。)
    (2)緑地は、物理的に設置することができない事由がないかぎり、道路沿いに設置すること。
  5. 周辺地区への周知関係
    計画内容について十分理解が得られるよう、周辺地区の住民等へ個別説明や説明会等で説明すること。

 許可取扱基準等の詳細については下記の資料をご覧ください。

許可申請手数料

160000円

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp