総合設計制度による容積率許可について(法第59条の2、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条)

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印刷 ページ番号1005093 更新日 2022年2月20日

お知らせ

令和4年2月20日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正施行されたことに伴い、長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、尼崎市が市街地の環境の整備改善に資すると認めたもので、尼崎市建築審査会の同意が得られた場合に、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できることとなりました。

これに伴い、尼崎市総合設計制度許可取扱要領を一部改正いたしました。

総合設計制度とは

総合設計制度イメージ図

総合設計制度(建築基準法第59条の2、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条)とは、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなど総合的な設計を行う建築物について、市街地環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可した場合、容積率制限や、斜線制限(建築基準法第59条の2に基づく許可に限る。)を緩和する制度です。

(参考)
建築基準法第59条の2
その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条
その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、建築基準法第52条第1項から第9項まで又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2  建築基準法第44条第2項、第92条の2、第93条第1項及び第2項並びに第94条から第96条までの規定は、前項の規定による許可について準用する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条
その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第52条第1項から第9項まで又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 建築基準法第44条第2項、第92条の2、第93条第1項及び第2項、第94条並びに第95条の規定は、前項の規定による許可について準用する。 

尼崎市総合設計制度許可取扱要領について

  • 総合設計制度の運用に関する基本的な方針及び基準を示すものとして「尼崎市総合設計制度許可取扱要領」を定めています。
  • 本要領に適合する建築計画で、尼崎市が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めたもので、尼崎市建築審査会の同意が得られた場合に、総合設計制度の適用(建築基準法第59条の2第1項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に基づく許可)ができるものとなります。
  • 許可の申請をする場合は、建築指導課と事前協議をしていただく必要があります。 
  • マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく許可については、同法第102条第1項の認定を受けたマンションであることが要件となり、原則として、当該マンションが現に存する時点で許可の事前協議をしていただく必要があります。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に基づく許可については、同法第6条第1項の認定を受けた住宅であることが要件となります。

許可申請手数料

1件 160,000円

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp