予防規程

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印刷 ページ番号1002445 更新日 2024年3月19日

予防規程とは

予防規程は、危険物施設において、防災上の見地から作成する、従業員等が遵守しなければならない自主保安に関する規程です。(消防法第14条の2)
危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準は、消防法第10条第3項に基づき、危険物の規制に関する政令で定められています。しかしながら、これらの基準は、一般的、抽象的なものであるため、一定の条件に該当する危険物施設については、安全を確保するために、それぞれの施設の特殊性に応じて具体化した自主保安基準を定める必要があります。

予防規程を定めなければならない危険物施設(危険物の規制に関する政令第37条)

予防規程を定めなければならない危険物施設
対象となる危険物施設 危険物の貯蔵、取扱い数量
製造所 指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
給油取扱所 すべて
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上

 (注)次の危険物施設は除かれます。

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
  • 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
  • 自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
  • 指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所

予防規程に定めなければならない事項

主な事項

危険物の規制に関する規則第60条の2第1項に規定されている事項について、保有する危険物施設の実態に即して定めてください。
項目については、以下のとおりです。

津波対策

兵庫県が公表する津波浸水想定図において浸水が想定される区域に存する危険物施設については、主な事項に加えて、次の事項を定める必要があります。
なお、津波浸水想定図については、兵庫県ホームページに公開されている「CGハザードマップ(津波)」を参照してください。(本ページ最下段にある「関連情報」からご覧になれます。)

  • 従業員等への連絡方法
  • 従業員等の安全確保等に係る対応
  • 施設の緊急停止の方法、手順等
  • 施設の緊急停止等の実施体制
  • 従業員への教育及び訓練
  • 入構者に対する周知

上記の津波対策に係る事項は、東日本大震災において発生した津波による危険物施設の被害事例等を踏まえ、平成24年に危険物の規制に関する規則第60条の2第1項第11の2号が改正され、地震が発生した場合に加え、地震に伴う津波が発生した場合、又は津波が発生するおそれがある場合の施設や設備に対する点検、応急措置等に関することが追加されました。

詳細については、「危険物施設の地震・津波対策に係る予防規程の策定について」(平成24年8月21日付け消防危第197号、消防庁危険物保安室長発出)を参照してください。

南海トラフ地震対策

兵庫県が公表する津波浸水想定図において30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存する危険物施設については、主な事項及び津波対策に加えて、次の事項を定める必要があります。
なお、津波浸水想定図については、兵庫県ホームページに公開されている「CGハザードマップ(津波)」を参照してください。(本ページ最下段にある「関連情報」からご覧になれます。)

  • 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること
  • 南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること
  • 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること
  • 添付書類
    津波からの避難を実施するにあたり有効な図面を作成する。

尼崎市は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。
上記事項は、同法第7条及び第8条の規定により、予防規程の中に南海トラフ地震に関する事項を定めなければならないとされています。

給油取扱所予防規程の作成見本

給油取扱所に係る予防規程の作成にあたっては、「給油取扱所予防規程(見本)」をご活用ください。

予防規程認可申請方法

以下の申請書に必要事項を記入し、策定した予防規程とともに管轄する消防署へ提出してください。(2部提出)
なお、既に予防規程を策定し、認可を受けていても、策定内容に変更がある場合は、変更の認可申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp