震災時等における危険物仮貯蔵又は仮取扱い

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印刷 ページ番号1029801 更新日 2024年3月4日

はじめに

東日本大震災では

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは

 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

 そのため、震災時等において、市内で大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵し又 は取り扱う場合は、その地域を管轄する消防署長に対して、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。

制度の概要

電話での申請も可能となりました!

震災時等の仮貯蔵・仮取扱いに係る実施計画

 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする事業者が、事前に消防署と協議を行い、震災時等における実施計画届出書を作成し、提出をしておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

 そのため、当市では、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑かつ適切に行われることを目的に『震災時等における危険物仮貯蔵又は仮取扱いに関する運用要綱』を定めました。

このことから、電話での申請も可能となりました。(※後日、来署して申請書の提出は必要となります。)

手続きについて

手続きについて

手続きの流れ

  1. 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等は、内容について消防署と事前協議をします。
  2. 事業所等は事前協議をもとに、実施計画届出書を作成し、消防署へ提出します。
  3. 消防署は、内容を確認の上、提出された実施計画届出書を受付し、副本を返却します。
  4. 震災等の発生後、事業所等は危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請が必要となるため、消防署へ来署又は電話により、実施計画届出書のとおり実施することを申請します。 なお、電話での申請の場合は、後日来署して申請書の提出が必要となります。
  5. 消防署は、実施計画届出書の内容を確認し、速やかに承認を行います。

様式

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書

実施計画作成例

作成例としてご活用ください。

製造所等における震災時等の臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて

 既に許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所については、あらかじめ想定される震災時等における臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて、具体的にその内容を計画し、事前に変更許可申請又は軽微な変更の届出により、許可内容へ内包させることができる場合があります。その際に、予防規程を定めなければならない危険物施設については、震災時等における緊急対策、施設の応急点検、仮貯蔵等の手順等を予防規程に記載し、認可を受ける必要があります。
 詳細については、消防局予防課危険物担当へお問い合わせください。

問い合わせ先

震災時等における危険物仮貯蔵又は仮取扱い申請は、次の管轄消防署の本署での対応となります。

問い合わせ先
消防署【本署】 所在地 電話
中消防署 〒660-0881 昭和通2丁目6-75 (06)6401-0119
東消防署 〒661-0965 次屋1丁目9-19 (06)6494-0119
西消防署 〒660-0063 大庄北3丁目30-20 (06)6411-0119
北消防署 〒661-0014 上ノ島町3丁目2-1 (06)6421-0119

 

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp