その塗料「危険物」ではありませんか・・?

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印刷 ページ番号1030607 更新日 2022年5月23日

塗料類を取り扱う事業所の皆さま、まずはご確認ください。

塗料類、ガソリン、シンナーなどは、消防法で定める「危険物」に該当します。危険物は、容易に引火し、また爆発的に燃焼するなど大変危険です。危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業所の皆さまは、適法かつ安全に使用していただくために、必ず管轄の消防署へご相談ください。

また、消防法令に違反して危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、命令(危険物の除去命令等)の対象になり、命令に反すると罰則が適用される可能性があります。

その塗料「危険物」ではありませんか?

その塗料「危険物」ではありませんか?

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp