南海トラフ地震防災規程の作成及び届出

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印刷 ページ番号1010104 更新日 2024年3月4日

南海トラフ地震防災規程の作成及び届出について

南海トラフ地震防災規程とは

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法により、当市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、津波浸水想定区域に存する施設等については、一定の条件に該当する場合、津波避難計画等を定めた「南海トラフ地震防災規程」を作成し、必要書類を消防機関へ提出しなければなりません。

作成対象施設

兵庫県津波浸水想定図において、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域に存し、かつ、次のいずれかに該当する施設

1 消防計画を作成しなければならない施設

2 予防規程を定めなければならない製造所等

兵庫県津波浸水想定図については、兵庫県ホームページに公開されている「CGハザードマップ(津波)」をご覧ください。(本ホームページ最下段の「関連情報」にリンクがあります。)

作成要領

防火、防災管理者が作成しなければならない「消防計画」又は製造所等の所有者等が定めなければならない「予防規程」の中に、次の事項を定めてください。

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
  3. 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

なお、作成にあたっては、「作成上の留意点」及び「作成例」を活用してください。

提出書類

消防計画作成者(防火、防災管理者)の場合

 

提出書類

必要部数

1

消防計画作成(変更)届出書

2部

2

南海トラフ地震防災規程(消防計画)

2部

3

添付書類(当該施設の位置を明らかにした図面)

2部

1については、下記様式を使用してください。
2については、上記「作成例」を活用し、作成してください。
3については、津波からの避難を実施するにあたり、有効な図面を作成してください。

予防規程作成者(製造所等の所有者等)の場合

 

提出書類

必要部数

1

予防規程制定(変更)認可申請書

2部

2

南海トラフ地震防災規程(予防規程)

2部

3

添付書類(当該施設の位置を明らかにした図面)

2部

1については、下記様式を使用してください。
2については、上記「作成例」を活用し、作成してください。
3については、津波からの避難を実施するにあたり、有効な図面を作成してください。

提出先

該当する施設の所在地を管轄する消防署所へ提出してください。   
(予防規程については、分署、出張所では受付できません。御注意ください。)

消防署の一覧については、下記リンクをご覧ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp