違反建築物について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003571 更新日 2018年2月23日

違反建築物を建てると

 違反建築物は近隣周辺にいろいろな迷惑を及ぼし、近隣とのトラブルの原因となります。
また、地震・台風などの災害に対して構造上問題があったり、将来の建替えに制限やトラブルが発生する可能性があり、安心して使うことができません。違反建築物をつくらないよう十分注意しましょう。

違反建築物の責任の所在

 違反建築物を建てた責任は,建築を依頼した建築主にあります。
 また,違反建築物を取得した場合には,新たに建築物の所有者になった人が,違反を是正しなければなりません。
 住宅を購入するときには,確認済証,検査済証が交付されているかということはもちろんのこと,現地の確認や建築計画概要書の閲覧などによって,違反建築物でないことを確かめましょう。

違反建築物に対しては

 違反建築物を建てると,行政による指導を受けることになります。悪質な違反の場合には,法に基づく行政処分(除却命令,工事停止命令,使用禁止命令等の措置)を受けることがあります。

建築士・施工会社・宅建業者に対する措置

 違反建築物を建てると、違反工事に関係した建築士,建設業者,宅建業者も責任が問われ、建築士法・建設業法・宅地建物取引業法において、行政措置(営業停止,免許の取り消し等)が行われることがあります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp