長期優良住宅建築等計画の認定について

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印刷 ページ番号1005041 更新日 2022年8月30日

お知らせ

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)の制定により、令和4年2月20日から以下のような改正を行います。

  • 認定手続きの合理化等に伴い手数料の一部変更
  • 災害配慮基準の追加や認定手続きの合理化等に伴い申請時に必要な書類の変更
  • 長期優良住宅制度総合設計制度の創設(詳しくは下記のページへ)

※法改正に関する内容や申請書等の新様式については、下記の国交省ホームページも確認してください。

※令和4年2月19日までに交付された適合証については、確認書等に代わる添付書類として認め、令和4年2月20日以降も申請を受け付けます。

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
本市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、市に認定を申請することができます。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

  1. 長期使用構造等であること。
    • 劣化対策 通常想定される維持管理下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも数世代100年程度となる構造であること。
    • 耐震性 大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制するなどの措置や免震建築物とすることで、極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの軽減を図ること。
    • 可変性 配管、配線のために必要な躯体の天井高を確保するなど、居住者の将来的なライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。
    • 維持管理並びに更新の容易性 構造躯体と比較して耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。
    • バリアフリー性 共用廊下や階段の幅員の確保など、将来のバリアフリー改修に対応できるように必要なスペースが確保されていること。
    • 省エネルギー性 断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。
  2. 住戸面積 1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。 
  3. 居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  1. 維持保全の計画  建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。

認定手続き

長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、工事の着工前に、尼崎市に認定申請をしてください。

なお、認定基準のうち長期使用構造等(長期優良住宅法第6条第1項第1号)に係る項目については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、確認書類の交付を受けて下さい。審査を受けることが難しい場合は、あらかじめご相談下さい。 

標準的な申請手続きの流れ

  1. 事前相談:認定の申請をされる方は、担当窓口まで事前に打合せにお越しください。
  2. 機関へ確認:申請の前に登録住宅性能機関へ長期使用構造等であることの確認を行ってください。
  3. 建築確認:申請の前に事前協議(開発指導課)及び建築確認(指定確認検査機関等)を完了してください。
  4. 認定の申請:担当窓口にお越しください。
  5. 工事の着工:申請日以降に着工可能となります。
  6. 建築工事:工事中に変更(軽微なものを除く)があった場合は、認定(変更)の申請が必要です。
  7. 工事完了:工事が完了した際は、工事完了報告書(検査済証写し及び建設住宅性能評価書または市が様式を定めた工事監理報告書共)を提出願います。

※令和4年2月20日から申請書等の様式が変更となっています。添付の新様式をご利用ください。

認定手数料

認定等申請に係る手数料は、申請のあった住宅の床面積の合計により算定します。

なお、共同住宅など1の建築物(住棟)に複数の住宅を持つ場合において複数の住宅の認定申請を同時に行う場合は、該当する額を申請する住宅の数により除し、100円の位を四捨五入(1万円未満の場合、10円の位を四捨五入)した金額を住宅ごとの手数料とします。

申請受付時間(新規・変更)(午前9時から午前11時30分、午後1時から午後2時30分まで)

平日(月曜日から金曜日 祝日を除く)

受付時間:午前9時から午前11時30分、午後1時から午後2時30分まで

⇒書類の審査後、納付書を作成し、市役所内の銀行で手数料を納付していただきます。銀行の営業時間が午後3時までになりますので午後2時30分までに窓口にお越しください。(時間厳守)

※書類の受取や修正、工事完了報告書の提出等、手数料の伴わないものについては午前9時から午前11時30分、午後1時から午後5時までに窓口までお越しください。

※5件以上の申請を同時に行う場合は、事前に電話連絡のうえお越しください。

 

申請にあたっての注意事項

  • 認定の申請にあたっては、事前にご相談ください。
  • 長期優良住宅の認定は住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。
  • 長期優良住宅に関する税制については下記の国土交通省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp