尼崎市空家バンクについて

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印刷 ページ番号1010730 更新日 2024年4月1日

尼崎市空家バンクについて

尼崎市空家バンクは、尼崎市内における空き家と空き地の流通・利活用の促進を図るため、空き家や空き地を売りたい・貸したいと考える所有者等が登録した情報を公開し、利用したい方とのマッチングを行う制度です。

尼崎市内に空き家・空き地をお持ちの方で、売りたい、貸したいとお考えの方は、ぜひこの機会に尼崎市空家バンクに登録し、有効活用を図ってみませんか。

また、登録した物件の情報は国土交通省が運営する全国版空き家バンク(運営会社:1.アットホーム、2.LIFULL HOME’S)に掲載し、情報公開しております。登録された空家の情報を閲覧したい方は以下に記載している外部リンクより確認することができます。

尼崎市空家バンクの流れ

尼崎市空家バンクの登録から成約に至るまでの流れになります。

空き家・空き地を売りたい・貸したい

登録できる空き家・空き地

次の要件を全て満たしている空き家・空き地であること。

・消防法又は建築基準法に基づく指導や命令等を受けていないこと。

・所有者等が宅地建物取引業者や不動産業者等でないこと。

・空き家に係る建物状況調査の実施について申込者が同意していること。

・媒介・代理業者と媒介・代理契約を締結している空き家・空き地であること。

※媒介・代理業者と媒介・代理契約を締結していない場合には、市が一般社団法人宅地建物取引業協会尼崎支部に媒介・代理業者の紹介を依頼します。

・媒介・代理契約による空き家・空き地に係る重要な事項の説明書が作成されており、その内容が適当であると認められること。

登録に必要な書類

・様式第1号 空家バンク登録申込書(別紙:空家バンク登録カード、確認書を含む)

・空き家・空き地の売却や賃貸を行うことができる権原を有することがわかる書類(登記事項証明書等)

・媒介・代理業者と媒介・代理契約を締結していることがわかる書類

※市を通じて一般社団法人宅地建物取引業協会尼崎支部への媒介・代理業者の紹介を希望する場合は様式第1号 空家バンク登録申込書の「利用希望者との交渉及び契約について」の欄の「媒介業者等の選定を依頼します」にチェックを入れてください。

 

その他の手続き

登録内容に変更が生じた場合、登録を抹消したい場合は別途申請が必要です。

 ・登録内容変更の場合

 ・登録抹消の場合

登録の有効期限は2年です。登録を継続したい場合は、再度申請が必要です。

 ・登録更新の場合

尼崎市空家バンクを利用する場合の注意点について

・空家バンクは、所有者等と利用したい方との間で行う物件の貸し借りや売買に関する交渉、契約等に関しての媒介を行うものではありません。また、契約に関するトラブル等については、当事者間で解決をお願いします。

・登録する物件の関係法令等の適合状況については、所有者等と利用したい方との間で確認してください。

・媒介・代理業者へは、宅地建物取引業法に基づく報酬が必要となります。

・登録申込みされた個人情報については、尼崎市個人情報保護条例の規定に基づき、媒介・代理業者や利用したい方への提供のほかは、本事業の目的以外に利用しません。

・所有者等が尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号で規定する暴力団員及び同条第7号で規定する暴力団密接関係者である場合は、尼崎市空家バンクに登録をすることはできません。

 

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp