食品表示について

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印刷 ページ番号1037112 更新日 2024年3月15日

食品表示法について

平成27年4月1日に、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」が施行され、新たな食品表示制度が開始されました。

具体的な表示のルールは、「食品表示基準」に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。

食品表示法イメージ

詳細は下記リンク先(消費者庁ホームページ)をご覧ください。

なお、尼崎市内における食品の表示に関するご相談は、以下の各担当課等へお問い合わせください。

尼崎市内における食品の表示に関するお問い合わせ先

衛生事項について

担当課

生活衛生課

電話番号

06-4869-3018

 保健事項について

担当課

健康増進課

電話番号

06-4869-3033

 品質事項について

兵庫県内のみに全ての事業所(本社・支社・工場・営業所など)をお持ちの事業者の方

   担当機関   

兵庫県 農林水産部 流通戦略課

電話番号

078-362-3443

兵庫県外にも事業所をお持ちの事業者の方

  担当機関 

消費者庁食品表示企画課

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp