食品の一斉取締りについて

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印刷 ページ番号1003405 更新日 2024年2月28日

食品の一斉取締りについて

 尼崎市では、食品衛生監視指導計画に基づき、夏期及び年末等に食品の一斉取締りを実施しています。

  1. 夏期食品一斉取締りは、6月下旬から8月の期間、食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図るために大量調理施設等を中心に監視指導として収去検査及び立入検査を実施します。
  2. 年末食品一斉取締りは、11月下旬から12月の期間、食品流通が増加する年末年始における食中毒の発生防止及び食品衛生の向上を図るために、監視指導として収去検査及び立入検査を実施します。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp