「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化されました

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印刷 ページ番号1034713 更新日 2023年7月28日

令和5年3月9日付けで、食品表示基準が改正され、食物アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

このため、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様においては、経過措置期間である令和7年3月31日までに、食品表示ラベルの切替えを行う必要があります。

食品関連事業者等の皆様におかれましては、改めて、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認等を行い、これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は、速やかに表示を行って下さい。

加工食品のアレルギー表示対象品目

区分

表示の義務

対象品目

特定原材料

(8品目)

義務

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

特定原材料に

準ずるもの

(20品目)

推奨

(任意)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、

キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、

豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp