光本圭佑議員による日本維新の会の政務活動費の不可解な入出金等に係る調査特別委員会(百条委員会)

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1039727 更新日 2025年4月16日

1 本市議会におけるこれまでの対応

 令和4年6月、令和3年度から4年度に日本維新の会に交付された政務活動費において、元日本維新の会所属光本圭佑議員による複数にわたる不可解な入出金や、有印私文書偽造及び変造の疑いが発覚した。このため、即座に会派代表者会を開会し、同議員に対し事情等を問いただしたが、十分な説明がなされず、真相究明にはほど遠い状況であった。同議員のこうした態度を踏まえ、令和4年8月に議会事務局長が兵庫県警察本部に有印私文書偽造及び変造などの疑いで同議員を刑事告発し、令和5年12 月に神戸地方検察庁は同議員を有印私文書偽造及び変造に加え、業務上横領の罪で在宅起訴した。
 その間、本市議会は当該事件の発生を重く受け止め、市民からの信頼を回復すべく、今後二度と同様の事象が起こらないよう政務活動費に係る各種規定の検証、必要に応じた見直し等に関することを協議するため、令和4年6月に「政務活動費の制度検証等特別委員会」を設置し、令和6年5月まで計 13 回にわたり、原因の分析、制度上の課題・問題点の洗い出しなど検討を重ね、制度の見直しを行った。
 また、令和5年3月には市民からの調査請求を受け、議長において尼崎市議会議員政治倫理審査会(学識経験者や弁護士等の外部委員で構成)を設置し、同年11 月に本審査会から本市議会において、光本圭佑議員に対し、議員辞職勧告決議をするのが妥当との審査結果報告がなされた。
 本市議会においても、光本圭佑議員に対し、令和4年6月、令和5年6月・11 月の3度にわたり全会一致で辞職勧告決議を可決した。

2 調査の趣旨

 令和5年12月に検察から起訴された事件以外の光本圭佑議員による日本維新の会の政務活動費の不可解な入出金等に係る事項を現議員の任期中において真相究明に取り組んでいくため、令和6年10月8日の本会議において地方自治法第100 条に基づく調査を行うことについて議決し、調査を開始することとなった。

3 調査事項

光本圭佑議員による日本維新の会の政務活動費の不可解な入出金等に係る事項
※調査対象事件としては、新聞報道等により起訴された事件の横領金額が総額約200 万円とされ、
   司法権の独立を侵害しない範囲を踏まえて、以下の2つの事件に絞ることとした。
(1) 令和3年11 月のK社との会派広報紙の印刷及びポスティングの委託契約(203 万8,265 円)
(2) 令和4年4月の会派内個人使用分の政務活動費の出金(250 万円)

4 開催実績

  開催日 主な議事内容
第1回 令和6年10月17日(木曜日)

(1) 正副委員長の互選

(2) 本委員会の運営方法等について

(3) 証人の出頭要求について

(4) 記録(資料)の提出要求について

(5) 委員派遣について
第2回 令和6年11月13日(水曜日)

(1) 委員派遣に係る調査報告について

(2) 証人尋問の取扱いについて

(3) 本日の証人尋問の進め方について

(4) 証人尋問について

第3回 令和6年11月25日(月曜日) 記録(資料)の提出要求について
第4回 令和7年1月10日(金曜日) 記録(資料)の提出要求について
第5回

令和7年2月12日(水曜日)

証人の出頭要求について
第6回 令和7年2月19日(水曜日)

(1) 本日の証人尋問の進め方について

(2) 証人尋問について

第7回 令和7年3月12日(水曜日) 調査報告書(案)について
第8回 令和7年3月17日(月曜日) 調査報告書について

5 記録(速報版)

6 調査報告書

 令和7年2月定例会の本会議(3月21日)において、調査報告書が可決されました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 議会棟1階
電話番号:06-6489-6112
ファクス番号:06-6489-6105