政務活動費を使用した会派ホームページ及び会派広報紙の作成に関する規程等の見直しについて

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印刷 ページ番号1033413 更新日 2023年1月30日

政務活動費を使用した会派ホームページ及び会派広報紙の作成に関する規程等の見直しについて

1 これまでの経緯について

 尼崎市議会では、政務活動費の執行の適正化とともに使途の透明性の確保に努めてきたところですが、令和2年9月、「令和元年度に維新の会が政務活動費を使用して維持管理しているホームページには、トップページに議員の大きな上半身の写真・氏名が記載され、プロフィール欄においても、議員の上半身の写真とプロフィールが存分に記載されており、これらは、議員個人の周知及び宣伝をするものである。」として、そのホームページ維持管理費について政務活動費の一部返還を求める住民監査請求がなされました。

 本市監査委員は、会派ホームページに関しては政務活動費の返還は求めなかったものの、市長に対し、会派広報紙と同様に明確な基準を設けること等を尼崎市議会に求める勧告を出し、市長より「ホームページのあり方・基準についての検討を速やかに取り組まれたい」との要請がありました。

 本市議会では政務活動費を使用した会派ホームページに関しても基準等の検討を行うところではありましたが、令和3年3月に当該ホームページについて住民訴訟が提起されたため、基準等の検討は裁判の結果が確定してから行うこととしていました。

2 当該ホームページに係る住民訴訟判決について

 令和4年9月、神戸地方裁判所は、「写真及び経歴等については、市政報告事項等に付随して一体と認められる場合は、政務活動費の充当を認めることはできるものの、本件のような分量と配置では議員個人の周知及び宣伝に主眼を置くものと評価され、市政報告事項等に付随して一体とは認められない場合に当たり、政務活動費の充当は認められない。」として、政務活動費の一部返還を命じる判決を下しました。

3 会派ホームページ及び会派広報紙の作成に関する規程等の見直しについて

 本判決に基づき、本市議会では会派ホームページのあり方について検討しました。

 会派ホームページに掲載する市政報告等事項に付随して一体となっている議員の写真や個人情報について、会派広報紙のようにサイズを規定することは困難であること。また、議員の写真や個人情報について、記事に占める面積の割合を規定することも可能ですが、確実に合法と言える基準をつくることは困難であること。更に、合法とするために、議員の写真掲載のない会派ホームページの作成は可能ですが、その会派ホームページが市民の市政に対する興味を引いて、市政報告等事項の報告や意見聴取を効果的に行えるのか疑問があることから、会派ホームページの作成・更新・維持管理費について政務活動費を充てることは認めないこととしました。

 また、本判決において、「発行者の特定」のために氏名や顔写真を掲載すること自体は否定されていないものの、「当該掲載部分が市政報告等事項の報告部分や意見聴取部分に付随して一体となっている場合に限り、広報広聴活動と合理的関連性を有すると認められる。」とされています。

 現在、「尼崎市議会政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成の基準を定める規程」において「発行者の特定」として写真等の掲載は認めていますが、本判決を考慮すると、掲載記事と合理的関連性を有すると認められない可能性があるため、当該条項を削除することとしました。

 具体的な基準については「尼崎市議会政務活動費の交付等に関する条例施行規程」、「尼崎市議会政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成の基準を定める規程」及び「尼崎市議会政務活動費運用マニュアル」をご覧ください。

5 関係条例等

 最新の関係条例等は「情報公開」の「政務活動費」のページをご覧ください。

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