特定建築物の届出について

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印刷 ページ番号1005043 更新日 2022年10月27日

 この制度は、「尼崎市の環境をまもる条例」で指定された「自動車騒音防止地域」内に、譲渡または賃貸を目的とする長屋または共同住宅を新築する場合に、入居者を自動車騒音から守るために「自動車騒音防止設備基準」に適合した計画を講じていただき、事前に届出していただくものです。
 届出の際には、必ず「特定建築物に関する制度のあらまし」に目を通していただきますようお願いします。

届出の対象

 自動車騒音防止地域に新築される、譲渡又は賃貸を目的とする主として住居の用に供される建築物のうち、長屋または共同住宅を対象が対象となります。
 対象となる建築物については、所定の自動車騒音防止設備基準を満たす設計とし、特定建築物の届出をしていただく必要があります。
 なお、建築物が自動車騒音防止地域と地域外にまたがる場合も特定建築物とみなします。
 ただし、建築基準法第85条第1項各号に規定する応急仮設建築物は除きます。

自動車騒音防止地域

名称

基準

県道米谷昆陽尼崎線
県道尼崎宝塚線
県道尼崎池田線
国道2号

左記道路の各一側について道路端からの水平距離が10メートル以内の地域
国道171号 左記道路の各一側について道路端からの水平距離が20メートル以内の地域
国道43号

左記道路の各一側について道路端からの水平距離が60メートル以内の地域で次の空間部分を除く地域 
 道路端から水平距離が40メートルを超え、60メートル以内の地域で地盤面からの高さが6メートル以下の空間部分

名神高速道路 左記道路に沿接する道路の官民境界線の道路端(以下「側道端」という。)から水平距離が50メートル以内の地域で次の空間部分を除く地域
  1. 側道端から水平距離が10メートル以内の地域で地盤面からの高さ3メートル以下の空間部分
  2. 側道端から水平距離が10メートルを超え、50メートル以内の地域で地盤面からの高さ6メートル以下の空間部分

届出の様式等について

 届出の様式等については、以下のリンク先からダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6305
ファクス番号:06-6489-6300
メールアドレス:ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp