都市緑化の協定・届出について

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印刷 ページ番号1005046 更新日 2024年3月4日

開発基準・技術基準改正のお知らせ

平成30年12月1日に尼崎市住環境整備条例施行規則が改正されたことにより、開発基準・技術基準も合わせて改正されました。

開発事業による緑化

尼崎市住環境整備条例に基づき、事業施行区域の面積が500平方メートル以上の開発事業を行う場合は、一定規模以上の緑地の整備が必要です。また、整備する緑地について、尼崎市長と事業者の間で緑化協定を締結しています。

なお、緑化協定を締結しない場合でも事業施工区域の面積が450平方メートル以上の開発事業を行う場合、以下の緑化計画報告書を提出してください。(協定を締結する場合は必要ございません。)

事業者の変更、事業者の代表者の氏名の変更、事業者の住所の変更、協定書の解消をする場合、以下の書類を提出してください。

緑地の開発基準、技術基準等については、下のページにてご確認ください。

大規模開発構想の届出について

尼崎市住環境整備条例第15条の6の規定に基づき、大規模開発構想の届出が本市「緑の基本計画」に適合しているかどうかを確認しますので、対象の事業の場合は、「大規模開発構想(緑の基本計画)配慮事項表」を窓口に2部提出してください。

関連ページ

公園の整備

事業施行区域の面積が3,000平方メートル以上の住宅を建築する事業を行う場合は、事業施行区域の面積の3から5パーセント以上かつ150平方メートル以上の公園整備が必要です。ただし、事業施行区域の面積が50,000平方メートル未満の事業で周辺に都市公園があることにより、公園整備をしない場合においては3から10パーセント以上の緑地整備が必要となります。

なお、尼崎市住環境整備条例で設置される500平方メートル未満の公園は、尼崎市への寄付は不要です。(ただし、都市計画法の開発行為に該当するものは除きます。)

公園整備 帰属用手引き及び提出書類

公園整備 自主管理用手引き及び提出書類

 事業者の変更、事業者の代表者の氏名の変更、事業者の住所の変更、協定書の解消をする場合、以下の書類を提出してください。

公園の開発基準、技術基準等については下のページにてご確認ください。

工場等の緑化について

尼崎市の環境をまもる条例に基づき、敷地面積が10,000平方メートル以上の工場等においては、敷地の10パーセント以上の緑地の整備が必要です。また、整備する緑地について、尼崎市長と事業者の間で工場緑化協定を締結しています。
なお、平成22年4月に「尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例(準則条例)」が制定され、この条例が適用される事業所については、「尼崎市の環境をまもる条例」及び「尼崎市住環境整備条例」の緑化義務が適用されないこととなりました。

関連ページ

建築物及びその敷地の緑化について(県条例)

環境の保全と創造に関する条例(県条例)に基づき、建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築(新築・改築・増築)に際して、建築物(屋上・壁面)及びその敷地の緑化に関する届出が必要となります。
敷地の緑化は、敷地面積が1,000平方メートル以上のものが緑化義務の対象となります。

環境の保全と創造に関する条例の施行規則の一部改正について

良質な緑化の確保とカーボンニュートラル社会の推進のため、市街化区域内の建築物・敷地の緑化基準の一部が改正されました。(令和6年4月1日から施行)

主な改正内容は、下記の外部リンクからご確認ください。

届出様式

上記の届出様式は3月末までの届出にご使用ください。4月以降は新様式での届出となります。

なお、使用する様式は改めて掲載します。

建築物緑化の手引き

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 公園計画・21世紀の森担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6530
ファクス番号:06-6488-8883