【障害福祉サービス等】指定申請手続き及び届出等について

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印刷 ページ番号1004226 更新日 2023年7月3日

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 尼崎市に所在する障害福祉サービス事業等・障害児通所支援事業の指定等の事務については、尼崎市が行っています。(児童福祉法に基づく障害児入所支援に関する指定申請等の手続きについては、兵庫県が行います。)
 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者、基準該当障害福祉サービス事業者、移動支援事業者、日中一時支援事業者としての指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細を、次の「障害福祉サービス事業等指定申請の手引き」に記載しています。申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。

障害福祉サービス事業等の指定申請手続きについて

障害福祉サービス事業等の指定基準等について

 指定障害福祉サービス事業者及び指定一般相談支援事業者に係る人員基準等の詳細については、兵庫県のホームページに掲載の手引きをご参照ください。

 尼崎市では、「尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準」を定めていますので、内容をご確認いただき、適正なサービス提供に努めてください。

 また、就労継続支援A型を実施する場合は、以下のページの内容も必ずお読みください。

(注)厚生労働省からの通知や事業者向けのお知らせ等は、以下のページによりお知らせしますので、定期的に確認してください。

指定申請について

1 指定申請のスケジュール

 指定日(事業開始が可能となる日)は、原則として毎月1日です。
 原則として、申請書類の提出までに事前協議を行いますので、本ページ下部の「各種申請、届出の提出先」を参照し、事前に電話により日時を予約の上、来庁してください。(事前に連絡いただかなければ、担当者不在等により対応できない場合があります。)
 申請受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の遅くとも前々月の15日までには提出してください。
 申請が混み合う場合もありますので、指定日については、審査担当者と事前によく相談してください。

2 提出書類

 申請の際に必要な書類は、

  • 障害福祉サービス事業所等指定申請書
  • 付表(申請するサービスのもの)
  • 参考様式(申請に必要なもの)
  • その他添付資料(運営規程等)

 です。サービス種類により、必要な様式は一部異なります。
 なお、平成29年7月受付分より、社会保険及び労働保険の適用状況を確認することとなりましたので、以下のリンク先に記載の書類を、指定申請書類と合わせて提出してください。

3 書類の作成と手順

  • 事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
  • 指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入する。
  • サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。
  • 申請書類は、正副2部を作成し、副本は申請者において保管する。

(例)ある法人が2つの事業所で事業を行い、かつ、うち一方の事業所で複数の種類のサービスを行う場合、指定申請は事業所単位で(A、B別々に)行ってください。

  • 事業所A(居宅介護、短期入所を実施)・・・申請書+付表(居宅介護、短期入所)+添付書類(居宅介護、短期入所)
  • 事業所B(生活介護を実施)・・・申請書+付表(生活介護)+添付書類(生活介護)

4 申請方法

 必要書類を揃えたうえで提出してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
 申請書類は、ご予約の上、直接窓口へご持参ください。(来庁が困難な場合はご連絡ください。)

5 審査・指定

 申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
 審査の結果、基準を満たす事業者は、指定障害福祉サービス事業者として指定します。指定日より事業開始が可能です。
 指定にあたっては、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を、原則窓口にて交付します。事業運営にあたっての留意事項等を説明しますので、できる限り法人の代表者が来庁するようにしてください。また、その際に指定基準上必要な職種となっている従業者全員分の雇用契約書のコピーを提出してください。
 指定された事業者の情報については、ワムネット(外部サイト)等に掲載し、広く情報を提供します。

 なお、障害福祉サービス及び相談支援に係る請求は、兵庫県国民健康保険団体連合会へのインターネット請求となりますので、インターネットができる環境が必要です。
 (本ページ最下部の関連情報「兵庫県国民健康保険団体連合会ホームページ」参照)

6 手数料

 当面の間、障害福祉サービス等の指定に係る手数料は不要です。

7 指定の有効期間

 原則として6年間です。
 指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間満了後も事業を行いたい場合は、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。

ダウンロード

 下の「事業所登録申請書等」をクリックし、「1 障害福祉サービス事業所等指定申請関係」欄より必要書類をダウンロードしてください。

障害福祉サービス事業等開始届について

 障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を行っていただく必要があります。

1 届出が必要な事業

  • 障害福祉サービス事業
  • 一般・特定相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 福祉ホームを経営する事業
2 届出項目

 開始届に記載の項目

3 届出様式

 上記「事業所登録申請書等」より、1-4 開始届をダウンロードしてください。

介護給付費等算定届

 指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届け出る必要があります。

 1 届出が必要な事業所・施設

 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、相談支援事業所

(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。

 2 届出項目

 「算定届の別紙1」に記載の項目

 3 届出様式

  1. 届出書(必須)
    • 介護給付費等算定にかかる体制等に関する届出書(算定届)
  2. 別紙(別紙1は必須、別紙2~31は必要に応じて添付)及び別紙に記載の添付書類
    • 算定届の別紙1
    • 別紙2以降 

4 届出書記載の時点

 事業開始時点の体制等を記載してください。
 なお、その後体制等に変更のあった場合は、随時変更届出を行ってください。

 5 注意事項

 介護給付費等算定届にかかる変更は、変更届の提出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、注意してください。

【算定開始時期の取扱い(原則)】

 原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。

  1. 加算等の算定される単位数が増える場合
    • 届出が月の15日以前に行われた場合・・・翌月から算定を開始
    • 届出が月の16日以降に行われた場合・・・翌々月から算定を開始
      (注)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日が翌月適用の締切になります。
  2. 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
    • 届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わないものとする。

ダウンロード

 下の「事業所登録申請書等」をクリックし、「2 介護給付費等算定関係」欄より必要書類をダウンロードしてください。

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)の事業者指定登録手続きについて

地域生活支援事業について

 尼崎市では、移動支援事業と日中一時支援の二種類の事業について、障害福祉サービス事業者からの申請を受け付け、指定登録を行っています。
 各事業の内容や対象者、指定基準、報酬単価等については、それぞれの要綱で定めていますので、ご確認ください。(次のリンク先に掲載しています。)

 また、移動支援事業については、尼崎市移動支援事業支給決定基準(ガイドライン)を定めていますので、次のリンク先の文書を合わせてお読みいただき、サービスの対象範囲等にご留意ください。
 なお、平成29年9月末までの受給者証と平成29年10月からの受給者証とで、報酬算定にかかわる移動支援の区分の確認方法が異なりますので、次のページ内の【資料3】説明資料(移動支援サービスの請求方法の変更について)をご参照ください。

指定登録申請について

 指定登録日(事業開始が可能となる日)は、原則として毎月1日です。

 申請受付後、30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行いますので、指定登録申請書類は、開始予定日の遅くとも1カ月前までには提出してください。

 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)の事業者指定登録については、下の「事業所登録申請書等」をクリックし、「4 移動支援事業関係」「5 日中一時支援事業関係」欄よりそれぞれ必要書類をダウンロードしてください。

(注)移動支援の事業者指定においては指定居宅介護事業者の指定を、日中一時支援の事業者指定においては指定生活介護、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援B型又は指定短期入所事業者としての指定を受けていることが必要です。

ダウンロード

給付費の請求について

 地域生活支援事業の請求関係書類は、市の窓口へ直接提出していただきます(国保連請求ではありません)。
 提出の期日は、毎月1日から10日の開庁日です(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで。郵送の場合は必着)。
 請求に必要な書類は、

  • 地域生活支援事業費請求書
  • 地域生活支援事業費明細書
  • サービス提供実績記録票

です。詳しい請求方法については、障害福祉課(請求担当)にお問い合わせください。

ダウンロード

 下の「事業所登録申請書等」をクリックし、「8 地域生活支援事業費請求書関係」欄より必要書類をダウンロードしてください。

指定更新手続きについて

変更届等の提出について

 サービス事業者等は、厚生労働省令等で定められている事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に市に変更届を提出する必要があります。ただし、一部、事前の変更申請が必要なものがあります。

 また、事業を廃止・休止しようとする時は、1カ月前までに尼崎市に届出を提出する必要があります。

 1 変更届出が必要な事項

 「変更届出事項一覧」を参照して下さい。
 なお、移動支援事業、日中一時支援事業、基準該当障害福祉サービス事業の添付書類については、それぞれの「必要(添付)書類一覧」を参照してください。(基本的に、各事業の指定要件となっているサービスと同様の書類が必要です。)

 2 届出様式

  • 変更届出書
  • 廃止・休止・再開届出書

(注1)変更内容のわかる書類を添付してください。

(注2)変更届は事業所番号ごとに届け出てください。例えば、サービス提供責任者の変更の場合、居宅介護と移動支援のそれぞれで届出が必要です。

ダウンロード

 下の「事業所登録申請書等」をクリックし、「6 各種届出関係」欄より必要書類をダウンロードしてください。

業務管理体制の整備に係る届出について

 障害者総合支援法及び児童福祉法における指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定障害児通所支援事業者及び指定相談支援事業者等(以下「事業者」といいます。)は、事業所(施設)を運営する法人に対し、法令遵守責任者の選定等の業務管理体制の整備を行うことが義務付けられています。届出事項、対象となる事業は下記のとおりです。(基準該当事業者、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)については届出は不要です。また、指定障害児入所施設の届出先は兵庫県になります。)

届出事項 対象となるサービス事業者等

事業者等の名称又は氏名

事業者等の主たる事務所の所在地

事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名

法令遵守責任者の氏名、生年月日

すべての事業者等
上記に加え、「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者等
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所等の数が100以上の事業者等

 届出先は、下記のとおりです。

事業所等の区分 届出先
  • 事業所等の所在地が尼崎市のみの事業者等
  • 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業又は児童福祉法に基づく障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が尼崎市内に所在する事業者等
尼崎市
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省
上記以外の事業者等 兵庫県

 上記の届出事項に変更があった場合は、届出事項の変更の届出を提出してください。

 <「事業所等の数」のカウント方法について>

  1. 事業所等の数は、指定を受けたサービス種別ごとにカウントします。例えば、同一の事業者番号で居宅介護、重度訪問介護、同行援護の指定を受けている場合、事業所数は3つとカウントします。
  2. 事業所等の数は根拠条文ごとにカウントします。例えば、障害福祉サービスが18事業所(障害者総合支援法第51条の2)、相談支援が2事業所(障害者総合支援法第51条の31)、障害児通所支援が3事業所(児童福祉法第21条の5の25)の場合、全体では23事業所となり「20以上」となりますが、根拠条文ごとでは20を超えないため、20未満の事業所としてそれぞれ届出を行ってください。
  3. 従たる事業所についてはカウントしません。(主たる事業所とあわせて1事業所となります。)

ダウンロード

 下の「事業所登録申請書等」をクリックし、「11 業務管理体制関係」欄より必要書類をダウンロードしてください。

各種申請、届出の提出先

 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 北館3階

 尼崎市 健康福祉局 福祉部 法人指導課

 電話番号 06-6489-6522

 ファクス 06-6482-3512

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp