視覚障害者(児)の外出支援サービス(同行援護・通院等介助)の運用変更について

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印刷 ページ番号1031336 更新日 2022年8月4日

令和4年9月1日から運用を変更します

 これまで、主に余暇活動や社会参加等が目的の場合は「同行援護」を、通院や公的手続き等が目的の場合は「通院等介助」を支給していましたが、余暇や通院等を伴う一連の外出について効率的な利用ができるよう、令和4年9月1日から「通院等介助」を「同行援護」へ統合した支給(同行援護統合利用型)に運用を変更します。

変更内容について

 

変更後

(同行援護統合利用型)

変更前

(同行援護・通院等介助併給利用型)

主な

利用目的

余暇活動・社会参加、

通院・公的手続き等

同行援護:余暇活動や社会参加等

通院等介助:通院や公的手続き等

支給量

(時間数)

通院なし:50時間/月(上限時間)

通院あり:60時間/月(原則、上限時間)

同行援護:50時間/月(標準基準時間)

通院等介助:10時間/月(標準基準時間)
支給方法

上限時間を設定し、

その範囲内で必要時間数を支給

標準基準時間を目安に

必要時間数を積み上げて支給

「同行援護統合利用型」の上限時間と上乗せ時間

  • 現行の「尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準」における「通院等介助」と「同行援護」の標準基準時間(通院等介助(月10時間)、同行援護(月50時間))を準用して次表のとおり上限時間を設けます。
  • 通院等に係る必要時間数が月20時間を超える場合は、支給量を月10時間上乗せします(上限時間:70時間/月)。

通院等に係る必要時間数

(現行の通院等介助支給決定時間数)

上乗せ時間

上限時間

通院なし(0時間)

50時間/月

通院あり(20時間以下)

60時間/月

通院あり(20時間超)

+10時間/月

70時間/月

通院にかかる支援を介護保険サービスで受けることができる方について

 これまでどおり、通院にかかる支援は基本的に介護保険サービスでの利用となります。
 また、余暇活動や社会参加等にかかる支援である「同行援護」につきましては、今回の見直しにより、50時間/月を上限時間として設定します。

利用者と事業者の皆様へ(令和4年7月11日付通知)

 視覚障害者(児)の外出支援サービス(同行援護・通院等介助)のご利用様と指定事業者様にお送りしている通知とQ&Aになります。

尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準の改正について

 今回の運用変更に併せて、「尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準」を改正し、令和4年9月1日から施行します。改正箇所は赤字にしていますので、詳細は添付をご確認ください。

主な改正点

  • 視覚障害者の居宅介護における標準基準時間の考え方を設定
  • 同行援護における支給量の上限時間の設定

上記に関するお問い合わせ先

法人指導・障害福祉担当部 障害福祉政策担当
 電話番号:06-6489-6577 ファクス番号:06-6489-6351

北部保健福祉センター 北部障害者支援課
 電話番号:06-4950-0374 ファクス番号:06-6428-5118

南部保健福祉センター 南部障害者支援課
 電話番号:06-6415-6246 ファクス番号:06-6430-6803

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)