【障害福祉サービス等】指定更新手続きについて

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印刷 ページ番号1004227 更新日 2019年4月8日

指定障害福祉サービス事業等の指定更新手続きについて

 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定の有効期間は、指定の日から6年間となっています。

 対象となる事業者へは順次、更新の案内をお送りいたしますので、期日(案内文に記載しています)までに指定更新手続きを行ってください。

(注意)有効期間が満了となる日までに指定更新の手続きを行わない場合は、指定事業者としての効力を失いますのでご注意ください。

必要書類

  • (1-6)送付票
  • (1-5)障害福祉サービス事業所等指定更新申請書
  • (1-2)付表(申請するサービスのもの)
  • (1-3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
  • (1-3)誓約書(参考様式11(該当する様式))

その他にもサービスによって必要な書類があります。詳細は送付票を参照してください。

ダウンロード

下の「事業所登録申請書等」より、必要書類をダウンロードしてください。

書類の提出に係る注意点

  • 更新申請書類は、事業所ごとに作成し、提出してください。
  • 今般の指定更新申請と併せて変更届を提出する場合は、更新書類と併せて変更に係る書類(変更届出書及び必要な添付書類)も提出してください。
  • 申請書類は2部作成し、1部を市へ提出し、1部を申請者において保管してください。
  • 休止中の事業所については、休止中のままでは指定の更新はできません。更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。(再開の際には、人員基準等を満たす必要があります。)

移動支援事業の指定登録更新手続きについて

尼崎市障害者移動支援事業指定事業者の指定登録有効期間は、指定の日から6年間となっています。

対象となる事業者へは順次、更新の案内をお送りいたしますので、期日(案内文に記載しています)までに指定登録更新手続きを行ってください。

なお、移動支援事業の指定登録に係る要件として、障害福祉サービスの居宅介護事業者としての指定を受けていることが必要です。引き続き、移動支援事業の指定登録を希望する場合は、必ず居宅介護事業の指定を受けるようにしてください。

(注意)有効期間が満了となる日までに指定登録更新の手続きを行わない場合は、指定事業者としての効力を失いますのでご注意ください。

必要書類

  • (5-3)送付票
  • (5-2)移動支援事業者指定登録更新申請書
  • (5-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
  • 誓約書(参考様式11)

ダウンロード

下の「事業所登録申請書等」より、必要書類をダウンロードしてください。

書類の提出に係る注意点

  • 今般の指定登録更新申請と併せて変更届を提出する場合は、更新書類と併せて変更に係る書類(変更届及び必要な添付書類)も提出してください。
  • 申請書類は2部作成し、1部を市へ提出し、1部を申請者において保管してください。
  • 休止中の事業所については、休止中のままでは指定の更新はできません。更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。(再開の際には、人員基準等を満たす必要があります。)

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp