指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

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印刷 ページ番号1004236 更新日 2023年10月14日

自立支援医療(育成医療・更生医療)の指定申請手続き及び届出等について

尼崎市に所在する指定自立支援医療(育成医療・更生医療)の事務については、平成21年4月より尼崎市が行っています。

≪指定要領について≫

指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細を、「尼崎市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領」に記載しています。

ファイルを添付していますので、申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。

指定申請に必要な書類についても本項目下部よりダウンロードできます

新規指定申請手続きについて

  1. 指定申請のスケジュール
    • 指定日(自立支援医療機関としての医療提供が可能となる日)は、原則として偶数月の1日です。
    • 申請受付後、奇数月に審査を行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の前々月末までには提出してください (例 4月1日に指定希望の場合は、前々月末である2月末までに提出)。
  2. 指定の有効期間
    • 原則として6年間です。
    • 指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間満了後も自立支援医療を行いたい場合は、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります(下記「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の更新について」参照)。

指定内容の変更手続きについて

指定自立支援医療機関のうち、指定内容に変更があった場合は、本項目下部より必要書類をダウンロードの上、必要書類を添えて、障害福祉課までご提出ください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の更新について

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の有効期間は、指定の日から6年となっております。対象となる医療機関へは順次、更新の案内をお送りしますので、期日(案内文に記載しています)までに指定更新手続きを行ってください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の廃止・休止について

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)を廃止又は休止する場合は、本項目下部より必要書類をダウンロードして、障害福祉課に届出をしてください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の辞退について

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)を辞退する場合は、本項目下部より必要書類をダウンロードして、障害福祉課に届出してください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)