就労継続支援A型について

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印刷 ページ番号1004209 更新日 2023年3月28日

指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて(平成30年3月)

指定就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令等の一部改正について

 平成29年3月に実施した兵庫県内合同の関係事業者説明会でもお知らせしましたが、平成29年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則や指定基準に係る省令等が改正されました。指定就労継続支援A型事業者におかれましては、下記省令をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。

改正の内容

  1. 就労の機会の提供に当たり、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえたものとすること。
  2. 生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるようにすること。
  3. 利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。
  4. 事業所の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間及び作業時間、賃金及び工賃を規定する。

不適切な事業運営の事例

  1. 収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難
  2. 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない。また、全ての利用者の労働時間を一律に短時間(例えば、1週間の所定労働時間が20時間)としている。
  3. 利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど

指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について(平成29年3月)

 厚生労働省より、就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する通知がありましたのでお知らせします。
 指定就労継続支援A型事業者におかれましては、下記通知をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。

主な留意点

  1. 別紙様式1を参考に、利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等(その他、通知文の通り)を記載した就労継続支援A型計画(個別支援計画)を作成すること。
  2. 都道府県、指定都市又は中核市は、別添に基づいた指導を行うこと。
  3. 運営規程に主な生産活動の内容、利用者の労働時間及び作業時間、賃金及び工賃を規定し、指定権者への提出(変更の届出)を行うこと。
  4. 新規指定時に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により利用者に対する最低賃金を支払うことができる事業計画となっていることを確認すること。
  5. 貸借対照表等(その他、通知文の通り)の情報を公表すること。

指定就労継続支援A型における適正な事業運営に向けた指導について(平成27年9月)

 指定就労継続支援A型における適正な事業運営に向けた指導について、厚生労働省より通知がありました。
 指定就労継続支援A型事業者におかれましては、下記通知をご確認のうえ、適正な事業運営に努めていただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp