障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

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印刷 ページ番号1034599 更新日 2023年7月7日

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

 みだしの件についてこども家庭庁より通知がありましたのでお知らせいたします。 

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を各事業所等において策定することとされたところです。(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)

 事業所等における安全の確保に関する取組については、既に児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン等において示しているところですが、今般、安全計画を各事業所等に策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等を以下のとおり整理されました。当該内容を御了知のうえ安全計画の策定をお願いいたします。

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