令和3年度 障害福祉サービス等報酬改定等について

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印刷 ページ番号1024075 更新日 2021年7月5日

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定等に関する最新情報やQ&A等を掲載します。

なお、令和3年4月の報酬改定に関する告示・通達等(障害者関連)は、厚生労働省から発出されており、下記ホームページにも掲載されていますので、ご確認ください。

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定等に係る情報について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において創設した加算及び見直した加算の届出様式

令和3年度報酬改定に伴う各種様式を掲載しました。

制度改正のあった加算、前年度実績等により4月から変更が生じる加算、処遇改善加算計画書については令和3年度当初の特例として、次のとおり取り扱います。

 1 令和3年4月15日までの届出:4月から算定
 2 令和3年4月30日までの届出:4月から算定
(2の場合、データ反映は5月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要となる場合あります。)

  •  下記の区分変更については、算定要件に変更がないことから、届出不要とします。
    【共同生活援助】改正前:医療連携体制加算(5) → 改正後:医療連携体制加算(7)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)

【事務連絡】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて(令和3年5月19日)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

相談支援に関するQ&A(令和3年4月8日)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日)

個別サポート加算(2)の取扱いについて(障害児通所支援事業) (令和3年3月31日)

医療的ケア児に係る報酬の取扱いについて

医療的ケアが必要な障害児が、看護職員が配置されている児童発達支援事業所または放課後等デイサービス事業所(いずれも重症心身障害児対応の事業所を除く)を利用した場合、医療的ケアの程度に合わせた基本報酬が設定されます。下記資料をご確認ください。

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(就労継続支援A型)(令和3年3月30日)

「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について(令和3年3月30日付け)

就労定着支援の実施について(令和3年3月30日付け)

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和3年2月5日付け)

【厚生労働省】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に係る関係基準省令の改正省令の公布について(通知)(令和3年1月25日付け)

【厚生労働省】障害福祉サービス等の支給決定事務等に係る押印を求める手続の見直しについて(事務連絡)(令和2年12月25日付け)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp