平成30年度報酬改定等について(平成30年4月4日更新)

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印刷 ページ番号1004201 更新日 2019年12月3日

平成30年度報酬改定等に伴う届出について(平成30年4月4日更新)

 平成30年度報酬改定等に伴う届出に必要な様式を「事業所登録申請書等」のページに掲載しました。対象となる事業者の方は内容をご確認の上、2の提出期限までに3の書類を提出してください。 また、提出にあたっては、下に掲載している厚生労働省のホームページや資料で要件をご確認いただき、該当する減算がないかどうかを含め十分にご検討いただいた上での届出をお願いします。
 要件を満たしていないことが後から判明した場合や、要件を満たすことがわかる書類を保管されていない場合は、算定された報酬について過誤調整が必要となりますのでご注意ください。
 なお、報酬改定により地域区分のみ変更となる事業所についての届出は不要です。(尼崎市は5級地となります。)

1 届出対象事業所

(1)全ての就労系サービス事業所
(2)その他の指定障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス、一般相談支援、特定相談支援及び障害児相談支援の事業所のうち、制度改正のあった加算や減算について4月から算定する事業所及び前年度実績により4月から変更が生じる加算等がある事業所

(注)いずれも尼崎市内の事業所に限る。

2 提出期限

 平成30年度報酬改定等に伴い、一部のサービスについて加算の新設又は算定要件の見直しがあります。通常、介護給付費等の算定に係る届出が必要な加算等については、加算等を算定する前月の15日までに届出が必要ですが、今回については、次のとおり提出期限を延長する取扱いとします。

提出期限一覧表
届出種類 提出期限・算定時期
制度改正のあった加算・処遇改善加算計画書 4月13日(金曜日)までの届出  4月から算定
4月27日(金曜日)までの届出  4月から算定 (ただし、データ反映は5月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要。)
前年度実績等により4月から変更が生じる加算等(制度改正なし) 4月13日(金曜日)までの届出  4月から算定
就労系サービスの基本報酬 4月13日(金曜日)までの届出  4月から算定
4月27日(金曜日)までの届出  4月から算定 (ただし、データ反映は5月以降となるため、5月請求分は最小単位で算定となる。翌月請求や過誤調整が必要。)
就労系サービスの、前年度実績等により4月から変更が生じる加算(制度改正有無を問わない) 4月13日(金曜日)までの届出  4月から算定
4月27日(金曜日)までの届出  4月から算定 (ただし、データ反映は5月以降となるため、5月請求分は変更前の単位で算定となる。翌月請求や過誤調整が必要。)
その他制度改正のない加算等(算定単位が増える場合)

4月13日(金曜日)までの届出  5月から算定

5月15日(火曜日)までの届出  6月から算定

 

3 提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(算定届)
(2)算定届の別紙1
(3)(2)に記載の別紙及び添付書類

4 提出先

(住所)〒660-8501 尼崎市東七松町1-23-1 南館1階
(宛先)尼崎市障害福祉課(指定・管理担当)
(電話番号)06-6489-6750 (ファクス番号)06-6489-6351

 原則郵送にて提出してください。

厚生労働省資料

平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について

 訪問系サービスの従業者要件のうち、経過措置又は暫定的な取扱いとして示している要件等について、平成30年4月以降の取扱いは次の事務連絡のとおりです。該当する事業所におかれましては、従業者として必要な研修の受講をお願いします。

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の延長について

 障害福祉サービス事業所に配置されるサービス管理責任者及び障害児通所支援事業所等に配置される児童発達支援管理責任者については、実務経験を満たし、かつ、「提供するサービスに応じた分野のサービス管理責任者研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了した者を配置することとされています。
 この規定には、事業開始後1年間は、実務経験を満たす者であれば、当該研修が未受講であっても研修修了の要件を満たしているとみなす猶予措置が設けられており、この猶予措置は今年度末(平成30年3月31日)をもって終了することとされていましたが、このたび厚生労働省から通知があり、引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の十分な確保を図る必要があるなどの理由から、この猶予措置が平成31年3月31日まで1年間延長されることとなりましたので、お知らせいたします。
 詳細につきましては、厚生労働省からの事務連絡を御覧ください。

居宅介護における同一建物減算(大規模)の取扱い等について

 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、居宅介護と同行援護の報酬に新たに加算及び減算を設けましたが、当該加算及び減算の取り扱いについては次の事務連絡のとおりです。

就労定着支援の円滑な実施について

 新たな障害福祉サービスとして平成30年4月から実施された就労定着支援に係る指定基準の解釈、報酬の留意事項、支給決定の取扱い等は次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp